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日本にいる外国人の方の事件に関するご相談・ご依頼について

日本にいる外国人の方の事件

国際離婚・国際相続の他にも、日本にいる外国人の方の事件を幅広く取り扱っています。

  • 日本で事業を始めたい方
  • 日本で生活していて交通事故に遭われた外国人の方
  • 日本企業に勤務していて不当に解雇された外国人の方

などの案件についての相談・ご依頼を承っています。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 私は、日本人の家族とともに日本で生活していますが、会社を立ち上げて事業をやりたいと思っています。外国人であることで何か問題がありますか?
  • 日本で暮らしていますが、自動車を運転中に追突されてけがをしました。どのような補償が受けられるか不安です。
  • 私は、技能実習生の在留資格で日本で働いていますが、自転車に乗っていて自動車に衝突され、技能実習が続けられなくなってしまいました。どのような補償が受けられるのでしょうか?
  • 私は、3年間の就労ビザで日本企業に勤めていますが、社長と意見が合わず退職することになりました。私のビザはどうなってしまうのでしょうか?
  • 私は、日本にあるアメリカ系外資企業に勤務しています。1年の雇用契約を何度も更新してきましたが、来月の契約を更新しないと言われてしまいました。アメリカでは一方的な解雇ができる以上、仕方ないのでしょうか?
  • 私は、日本にある外資系企業に勤務していますが、残業代が支払われていません。残業代を支払ってもらうことはできないのでしょうか?
  • 私は、一時帰国した際に大麻を日本に持ち込もうとして逮捕されてしまいました。どのような刑罰をうけるのでしょうか?
  • 私は、長年日本で生活してきましたが、酔った勢いで他人を殴ってけがをさせてしまいました。私は、もう日本にいられないのでしょうか?

このような日本の暮らしに関する法律問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談をください。


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日本で事業を始めたい方

日本では外国人の方も自由に会社を設立することができます。外資規制のある分野も存在しますがそれほど多くはありません。但し、定款や登記関連の書類の作成は、日本語で行う必要がありますので、専門家に依頼する必要があります。日本では会社の組織設計などはかなり自由に行うことができますので、弁護士に相談すれば、権限の集中と分散のバランスの取れた会社を設立することができます。
日本で経営管理のビザを取得して事業を始めたい方は、出入国在留管理局にビザの変更を申請する必要があります。経営管理のビザの取得には一定のコツがありますので、経験のある専門家に依頼することでスムーズに経営管理のビザを取得することができます。

現在の会社法では、取締役の人数や在任期間、取締役会を設置するかしないか、どのような種類の株式を発行するかなどかなり自由な組織設計をすることが可能です。特に何人かで事業を始める場合、取締役の選任権限を持ち株割合に応じて配分するか、大株主に一任するか、代表取締役や特定の株主に拒否権を与えるかなど、自由に設計できる分十分に検討して組織設計をする必要があります。
日本で経営管理のビザを取得して事業を始めたい方は、ビザの変更手続きのために事務所を賃借し事業計画を作成して出入国在留管理局に提出する必要があります。事業計画は、年間に500万円以上の経費を支出することを意識して作成することが求められますし、出入国在留管理局から、事業の実現可能性に関してかなり具体的な事業形態や取引先の開示まで求められる場合があります。

会社の設立の依頼を受けた場合には、やりたい事業内容と複数株主で運営していく場合には、誰にどのような権限を持たせたいかを十分に聞き取ったうえで、最適な組織設計を行い、これを定款に反映させます。会社の設立登記は、外国人の方の会社設立の経験豊富な司法書士に依頼します。
経営管理のビザを取得したい方には、予定している事業の内容を聞き取り事業計画を作成します。出入国在留管理局にビザの変更を申請すると、短期の提出期限を定めた補充事項照会書が送付されてくることがありますが、これに対してもスピーディーに対応します。

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よくある質問

Q.

一人でも会社を設立することができますか?

A.

日本では株主が一人の会社も設立することが可能です。また取締役も一人で構いません。

Q.

資本金はいくら必要ですか?

A.

資本金は1円からでも設立できます。但し、経営管理のビザを取得したい場合には、絶対条件ではありませんが、資本金を500万円以上とする会社を設立した方がビザ取得に有利です。

Q.

外国にいるまま日本で会社設立ができますか?

A.

一度来日していただいた方が手続がスムーズですが、外国にいるままでも日本での会社設立は可能です。


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日本で生活していて交通事故に遭われた外国人の方

交通事故に遭ってけがをした場合、治療が終了すると相手の保険会社から賠償金の提示が行われます。被害者が外国人の場合、日本人よりも低額の提示がなされることがあります。最初の提示は、不当に低額なことが多いので、弁護士に相談することで正当な金額の賠償を受けられることになります。
また、交通事故で怪我をして後遺症が残った場合、将来の収入の減少に対して補償が受けられることがあります。期間のあるビザで滞在している外国人の場合、将来の収入補償が不当に低額となる場合があります。弁護士に相談することで、想定在日期間や日本と出身国の経済格差を正当に評価して、適切な将来の収入補償を受けられます。

交通事故の賠償金は、治療費・通院費・休業補償などの他、治療終了後に入通院慰謝料、後遺症が残った場合には、後遺症慰謝料、後遺症逸失利益などの賠償を受けられます。本来、入通院慰謝料や後遺症慰謝料などは、精神的損害に対する損害賠償ですので国籍によって金額が変わることはないはずですが、外国人の無知に乗じて不当に低額な提示がなされることがあります。
後遺症逸失利益が、後遺症による将来の収入減少に対する補償です。原則として67歳まで就労できることを前提に、後遺症の程度に応じて将来何%の収入を失うかを仮定し、将来利息を控除して損害額を計算します。期限の定めのある在留資格で日本に滞在している外国人の場合、一定期間経過後は国籍国に戻ることが想定されますので、日本と国籍国の間に経済格差がある場合、帰国が想定される時期以降の基礎収入を国籍国の経済状況に合わせて調整することとなります。想定される帰国時期や経済格差の捉え方を間違えると不当に低額の補償となってしまうことがあります。

外国人の方は、日本人以上に交通事故に遭った場合に受けられる補償に関しての知識が少ないことが多いことから、名古屋国際法律事務所が交通事故の相談を受けた場合には、損害賠償の仕組みや考え方について丁寧に説明させていただきます。その上で、治療終了までの通院に関するアドバイス、休業補償に関するアドバイスなどをさせていただきます。治療が終了した際には、正当な損害賠償額計算をしたうえで、相手方保険会社に請求をさせていただきます。
後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級の事前認定のサポート、当該等級に従った正当な補償の獲得のサポートをさせていただきます。期限の定めのあるビザで日本に滞在している方や在留資格なく日本に滞在している方についても、依頼者に最大限有利な計算方法での賠償金の獲得の努力を行います。

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よくある質問

Q.

交通事故で働けない場合には休業補償を受けられますか?

A.

担当医から「就業不能」との診断書をもらえれば、休業補償を受けることが可能です。但し、就労不能とは従前の仕事に戻れないことを言うのではなく、一般的な仕事に就けないことを言います。交通事故に遭う前の仕事が現場での重労働だった場合でも、工場内での軽作業が可能な状態となれば、「就業不能」ではなくなります。

Q.

入通院慰謝料とは何ですか?

A.

入院や通院をした日数や期間に応じて支払われる賠償金です。自賠責保険や裁判所、弁護士会などで一定の基準が決まっていますので、個人の治療経過などに金額が大きく影響されることはありません。

Q.

後遺症逸失利益はどのように計算しますか?

A.

一般的には、あなたの交通事故前の年収を基準に、67歳までに残っている就労可能期間から将来利息を控除した係数と後遺障害の等級に応じた労働能力喪失率を掛け合わせて計算します。期限のあるビザを保有している方の場合、残りの就労可能期間のうちどの時点での帰国が想定されるかによって、帰国後に基準にすべき年収額が変わってくることになります。

Q.

在留資格がない場合でも正当な補償が受けられますか?

A.

在留資格のない方が交通事故を理由として就業できなくなった場合、事故に遭う前の就労は入管法の観点からは違法ですが、交通事故の補償を受ける際には違法だから補償を受けられなということにはなりません。また、在留資格がないことと慰謝料の金額には何らの関係もありませんので、慰謝料が減額されることはありません。但し、後遺症逸失利益については、いつ帰国させられてもおかしくない状況であることから、日本での収入を基礎とできる期間は相当短くなってしまいます。


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日本企業に勤務していて不当に解雇された外国人の方

例えば、日本で1年間の契約で契約更新を繰り返して長年働いていたにもかかわらず、突然、契約更新を拒絶され退職を余儀なくされた場合、雇用契約が期限の定めのない契約に切り替わっていたと主張して雇用契約の更新拒絶が不当であると争うことができます。
また、仮にあなたが外資系の企業に勤務しており、特定の外国法が雇用契約に適用される取り決めがあったとしても、勤務地が日本である場合には、解雇制限については日本の労働基準法が強制的に適用されます。そうすると、会社は理由なく一方的にあなたを解雇することはできません。

あなたが外資系の企業に勤務しており、いわゆるAt will(いつでも自由に解雇できる)の形式で雇用契約を締結していたとしても、雇用契約に適用される法律について特段の定めがない限り、勤務地が日本である以上、日本の労働基準法の無期転換ルールや解雇制限法理が適用されます。
日本では、有期雇用契約(期限の定めのある雇用契約)を一定間以上にわたり複数回更新すると、自動的に無期限の雇用契約(いわゆる終身雇用契約)に転換するという判例が多数ありますし、2012年には、有期雇用契約が更新され通算5年を超えた場合には、労働者の申込みにより期間の定めのない契約に転換できる旨労働契約法に規定されました。また、雇用契約の更新手続きをきちんと行っていない場合には、契約期間や更新回数が少なくても期限を定めない雇用契約への転換を認めた判例も多数あります。
そして、外資系企業に勤務していても、労働契約に適用される方が当事者間で合意されていない限り、法の適用に関する通則法12条により、勤務地が日本である場合には、日本法が適用されます。日本法が適用となる場合には、日本の労働基準法の解雇制限の法理が適用されますので、期限の定めのない雇用契約は、正当な解雇事由がない限り解雇できません。

名古屋国際法律事務所では、外国人の方の解雇などの労働紛争事案を依頼された場合には、雇用契約の内容を確認したうえで、当該雇用契約に適用される法律を確認し、契約の更新拒絶や解雇が正当か否かを判断します。更新拒絶や解雇が不当であると判断した場合には、会社に対して通知を行った上で解雇撤回の交渉などを行います。交渉が決裂した場合には、労働審判を申し立てて早期の解決を図ります。裁判や審判をしている間に収入が途絶えて生活が立ち行かなくなる場合や裁判をやっている最中にビザの更新期限が来てしまう場合などの問題で、早期に解決しなければ職場に復帰できても意味がなくなってしまうような場合には、従業員たる地位の確認を求める仮処分を申し立てることもあります。

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よくある質問

Q.

労働審判とはどのような手続ですか?

A.

裁判官と一般人である労働審判員2人とで構成される労働審判委員会が、雇用主と労働者の間の紛争をあっせんし、合意できないときには審判により解決する手続です。原則として3回以内に手続は終了しますので、通常の裁判と比較して格段に早期に事件の解決が可能です。

Q.

従業員たる地位の確認を求める仮処分とはどのようなものですか?

A.

通常の労働裁判には1年近い時間を要します。しかしながら、解雇無効を争う場合などは、その間給与を受け取れなければ、労働者の生活は行き詰まってしまいます。そのような場合に、簡易な手続で従業員としての地位を仮に認めてもらい、給料を仮に受け取りながら裁判を行うことができるようにする制度です。

Q.

残業代はどのような従業員に支払わなければなりませんか?

A.

残業代は、極めて例外的な場合以外は必ず支払わなければなりません。例外的な場合として、管理監督者、事業場外労働者、裁量労働者、予めみなし残業代を一律で支払っている場合などです。但し、管理監督者に該当するためには、一定の人事権を持っていることや一般の従業員よりも高い給与を受けているなどの厳格な要件があります。事業場外労働者についても、労働時間の把握が困難な場合という条件があります。これは携帯電話が普及した現在では、かなり満たすことが難しい要件となっています。裁量労働者とはソフトウエアの開発者やデザイナーなどの限定された職種のみに認められています。あらかじめ残業代を支払っている場合という事案はよく見かけますが、あらかじめ一定の残業代を支払っていてもこれを超える残業を行った場合には、残業代を支払う制度になっていなければみなし残業代の支払は認められず無効となります。ホワイトカラー・エグゼンプションが始めるとさらに残業代の支払いが不要な労働者の範囲が広がります。