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入管事件に関するご相談・ご依頼について

入管事件
  • 日本で就労ビザを取得したい外国人の方
  • 家族を外国から呼び寄せたい外国人の方(在留資格認定証明書交付申請)
  • オーバーステイで逮捕されたが日本人と結婚したいなどの理由で日本に残りたい方(在留特別許可の取得)
  • 退去強制令書の発付を受けてしまったが裁判をしたい方(退去強制令書発付処分等取消請求訴訟)
  • 出入国在留管理局に長期間収容されているため仮放免申請したい方

などの案件についての相談・ご依頼を承っています。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 私は留学生として来日して、日本企業に就職しました。どのビザに変更すべきですか?
  • 私は日本でコックとして働いていますが、母国で暮らす妻と子を呼び寄せて日本で暮らしたいです。呼び寄せは可能ですか?
  • 私はビザの期限を過ぎて日本にいますが、日本に住んでいる結婚相手と一緒に日本で暮らしたいです。ビザをもらうことはできますか?
  • 私はオーバーステイで捕まり、現在出入国在留管理局に収容されていますが、仮放免で外に出ることは可能でしょうか?
  • 私は退去強制令書の発付を受けてしまいました。裁判をできると聞きましたが、どうしたらよいでしょうか?
  • ビザをもらうために裁判を起こしましたが、負けてしまいました。その後、日本人と結婚しましたが、またビザをもらえる可能性は残されていますか?

このようなビザに関する問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談をください。


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ビザの変更

留学ビザなどから就労ビザへの変更は、条件を満たせば可能です。

日本で働くためには一定のビザ(在留資格)が必要です。留学のビザでも、資格外活動許可を取れば、週に28時間まで働くことができます。しかし、留学のビザのままフルタイムで働くことはできません。そこで、フルタイムで働くことができるビザに変更する必要があります。
もっとも、どんな職種であってもビザがもらえるわけではありません。一般的に、単純労働に従事しているだけでは、就労のためのビザはもらえません。例えば、国際性のある仕事であれば、国際業務のビザに変更することが考えられます。レストランのコックとして働くのであれば、技能のビザが考えられます。
また、職種の要件とともに、職務経験、学歴、給与額などの要件がある場合があります。例えば国際業務のビザであれば一般に3年以上の関連職務経験が必要ですが、通訳などの業務に従事する場合には不要です。

名古屋国際法律事務所では、ビザの変更申請のご依頼を受けた場合には、依頼者の方がどのビザの条件に当てはまるかを検討し、その申請に必要な書類をご案内し、出入国在留管理局に対して代理で申請を行います。名古屋国際法律事務所に所属する弁護士は、全員、出入国在留管理局に対して取次業務を行う旨の届け出を行っています。また、依頼者の方の事情をお聴きした上で、出入国在留管理局宛の上申書を作成し、申請時に提出します。

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よくある質問

Q.

ビザの期限がそろそろ切れてしまうのですが、ビザの変更は間に合いますか?

A.

現在のビザの期限内に申請をすれば、原則として、最大で2か月間現在のビザの期限が延長されます(入管法20条5項)。もっとも、申請のためには一定の準備期間が必要ですので、できるだけ余裕をもってご相談ください。

Q.

一度自分でビザの変更を申請しましたが、入管から不許可と言われました。もう一度申請することはできますか?

A.

できます。前回ビザの変更を不許可とされた理由によっては、その問題をクリアした上で再度申請をすることで、許可を得ることが可能です。

Q.

申請が不許可とされたことに不服があるので、裁判で争うことはできますか?

A.

できます。不許可とする通知を受けた日から6か月以内に裁判を起こすことができます。名古屋国際法律事務所では、弁護士が申請から裁判までを行うため、申請時の事情を良く把握している者が裁判を担当することができます。

Q.

申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?

A.

在留資格変更許可申請の標準処理期間は、2週間~1か月とされています。もっとも、個別のケースでそれよりも長期間を要する場合があります。

Q.

会社を経営することでビザはもらえますか?

A.

事業所が日本にあり、事業の規模が一定程度以上のものであれば、経営・管理のビザがもらえます。経営・管理ビザの申請にあたっては、事業計画書を提出する必要があります。名古屋国際法律事務所では、依頼者と協議した上で、事業計画書の作成を代行します。


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親族等の呼び寄せ

あなたが一定の在留資格で日本に滞在している場合、条件を満たせば、親族等の呼び寄せが可能です。

親族等を呼び寄せて長期間日本で暮らすには、通常、在留資格認定証明書の交付を申請します(入管法7条の2)。在留資格認定証明書は、呼び寄せる方が、一定の在留資格に該当し、日本に上陸するための基準を満たしているかどうかを、あらかじめ審査するものです。もっとも、在留資格認定証明書の交付は、その方の上陸を保証するものではなく、来日には改めて現地の領事館での査証申請をすることが必要です。
例えば、コックの方であれば技能の在留資格を有しているものと考えられ、その妻や子は家族滞在のビザでの来日が考えられます。もっとも、家族を養うことが可能な一定の収入を得ている必要があります。
ただし、短期滞在など一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請をすることができません(入管法7条の2第1項、7条1項2号)。

名古屋国際法律事務所では、親族等の呼び寄せのご依頼を受けた場合には、呼び寄せたい方がどのビザの条件に当てはまるかを検討し、その申請に必要な書類をご案内し、出入国在留管理局に対して代理で申請を行います。所属する弁護士は、全員、出入国在留管理局に対して取次業務を行う旨の届け出を行っています。また、依頼者の方の事情をお聴きした上で、出入国在留管理局宛の上申書を作成し、申請時に提出します。

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よくある質問

Q.

私の父親が老齢で一人暮らしのため、日本に呼び寄せて面倒を見たいです。呼び寄せは可能ですか?

A.

老親扶養のための特定活動のビザを取得できる可能性はありますが、このビザは告示であらかじめ定められているものではないので、在留資格認定証明書の交付申請はできません(入管法7条の2第1項、7条1項2号)。この申請は、一定の在留資格についてのみ可能です。呼び寄せの実現のためには、別の手段を模索する必要があります。

Q.

呼び寄せたい人は、過去に日本でオーバーステイをしたことがあるようですが、呼び寄せは可能ですか?

A.

オーバーステイなどの理由で日本を離れた方は、一定の期間(例えば5年間など)は来日が原則としてできません(入管法5条)。もっとも、一定の人道的配慮が必要な場合には、特別に上陸が許可される場合があります(上陸特別許可 入管法12条)。名古屋国際法律事務所では、上陸拒否期間中であっても、来日が必要な事情を説明し、上陸特別許可の取得を目指します。

Q.

今は外国に住んでいますが、愛知県内で新たに会社を立ち上げて、経営者としてのビザをもらいたいのですが、可能ですか?

A.

2017年4月から、愛知県では経営・管理のビザで来日する場合の特例が設けられています。創業活動計画書などを提出して、創業活動確認証明書の交付を受けられたら、事業所の確保や事業規模の要件を上陸後6カ月間は満たす必要がなく、6カ月の在留期間で来日し、事業開始の準備を行うことができます。

Q.

在留資格認定証明書の交付申請が不許可とされたことに不服があるので、裁判で争うことはできますか?

A.

できます。不許可とする通知を受けた日から6か月以内に裁判を起こすことができます。名古屋国際法律事務所では、弁護士が申請を行うため、申請時の事情を良く把握している者が裁判を担当することができます。

Q.

申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか?

A.

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月~3か月とされています。もっとも、個別のケースでそれよりも長期間を要する場合があります。


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退去強制手続への対応

退去強制手続に弁護士が立ち会うことで、在留等別許可を取得することが可能な場合があります。

日本に滞在するビザがなくなった場合でも、在留特別許可が得られる場合があります。在留特別許可の基準については、入管法50条1項に書かれているほかは、出入国在留管理庁の公表する「在留特別許可に係るガイドライン」があります。これによれば、在留特別許可の判断においては、「在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行う」とされています。
具体的には、日本人や日本に滞在している外国人と結婚している場合などにはプラスの事情として考慮され、日本の法律に違反する行為等を行った場合にはマイナスの事情として考慮されます。

ビザがなくなった場合、退去強制手続きが開始されますが、その中で資料を提出し、出入国在留管理局に対して在留特別許可の付与を働きかけます。また、退去強制手続の中で、弁護士が口頭審理に立ち会います。

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よくある質問

Q.

どのような場合に、退去強制手続が開始されますか?

A.

入管法24条各号に該当する場合に、退去強制手続が開始されます。オーバーステイや一定の犯罪で有罪判決を受けた場合などが典型的な例です。

Q.

退去強制手続はどのくらいの期間で結果が出ますか?

A.

それぞれの事案によります。入管法24条各号の退去強制事由に該当する場合は、入管に収容される可能性があり(39条1項)、その場合には収容開始から30日ないし60日以内(41条1項)に結論が出る場合が多いです。収容がなされない場合には、より長い期間を要する可能性があります。

Q.

口頭審理に配偶者も立ち会うことはできますか?

A.

入管の許可を得て、親族または知人の一人を立ち会わせることができます(入管法48条5項、10条4項)。


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仮放免許可の取得

弁護士が依頼者の代理人として仮放免申請書を提出し、仮放免の許可を目指します。

入管に収容された方は、仮放免許可申請をすることができます(入管法54条1項)。
仮放免を許可するかどうかは、「収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格,資産等」を考慮して判断されます(54条2項)。
仮放免申請に際しては身元保証人が必要とされ、仮放免に際しては保証金が必要です。

仮放免申請にあたっては、依頼者が仮放免を必要とする理由を説明する書類とともに申請を行います。弁護士が出頭協力の申出書を入管に提出し、併せて強制送還の時期の通知希望申出書を提出します。これにより、強制送還の予定がある場合には、弁護士に事前に通知が来ますので、突然の強制送還に対して事前に対応することができます。
また、どのような書類が申請のために必要かを依頼者に説明し、添付書類を作成、準備します。

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よくある質問

Q.

仮放免を得るまでには、どのくらい時間がかかりますか?

A.

非常に個人差が激しいのが現状です。数か月で仮放免される場合もあれば、数年単位で収容されている方もいます。

Q.

裁判を起こすと、仮放免がされにくくなりますか?

A.

裁判を受ける権利(憲法32条)は、外国人にも保障されています。裁判を起こしたからといって仮放免がされにくくなることはありません。

Q.

仮放免申請の身元保証人にはどのような責任がありますか?

A.

身元保証人は、本人の経済的な保証や法令順守などの指導を行うことを約束する者ですが、この保証事項について法的な拘束力はなく、道義的な責任を負うにとどまります。

Q.

別の収容所に移動させられることはありますか?

A.

収容が長期化する場合には、東日本入国管理センター(茨城県牛久市)や大村入国管理センター(長崎県大村市)に移送される場合があります。


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退去強制令書発付処分の取消訴訟

退去強制令書の発付処分を受けてしまった場合でも、裁判を通じて在留特別許可の取得を目指します。

退去強制令書の発付を受けてしまった場合には、6か月以内に退去強制令書発付処分の取り消し訴訟を提起することができます。取消訴訟の中では、入管が退去強制手続の中で、考慮すべき有利な事情を十分に考慮しなかったことや重視すべきでない不利な事情を重視しすぎていることなどを主張していきます。裁判所が入管と異なる判断をすることも稀に数ありますし、判断が変わらないまでも、事実上の和解勧告によって、ビザが得られることも相当数あります。

退去強制令書が発付されてしまい、これを取り消すための裁判を起こす場合、依頼者に有利な証拠を収集し、また依頼者の言い分をまとめた陳述書を作成し裁判所に提出します。また、依頼者の声を直接裁判所に届けるために、尋問手続きを申請します。裁判での勝訴だけではなく、退去強制令書発付後の事情を主張して、裁判所による事実上の和解勧告によるビザの取得を目指します。

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よくある質問

Q.

裁判にはどれくらいの時間がかかりますか?

A.

個別のケースによりますが、一般的に1年程度の時間を要します。

Q.

裁判を起こすと、仮放免がされにくくなりますか?

A.

裁判を受ける権利(憲法32条)は、外国人にも保障されています。裁判を起こしたからといって仮放免がされにくくなることはありません。

Q.

裁判にはどのような書類を提出したらよいですか?

A.

個別のケースによって異なりますが、例えば夫婦関係のつながりの強さを証明したい場合であれば、配偶者と一緒に配偶者の方に陳述書を書いていただいたり、お二人で写っている写真などを証拠として用いることが考えられます。

Q.

裁判はいつでも起こせるんですか?

A.

退去強制の決定がなされたことの通知を受けてから、原則として6か月以内に裁判を起こす必要があります(行政事件訴訟法14条1項)。もっとも、その後に事情が大きく変化したなどの場合には、在留特別許可をすることを求めて義務付け訴訟を提起することも考えられます。

Q.

裁判には毎回出席する必要がありますか?

A.

弁護士が代理人として出席しますので、基本的には毎回出席していただく必要はありませんが、もちろん出廷していただくことも自由です。また、裁判所での尋問手続きが開かれる際には必ず出廷が必要となります。その場合は、弁護士と入念に打ち合わせを行っていただくこととなります。


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退去強制令書発付後の事情変更に基づく在留特別許可の取得

退去強制令書の発付処分を受け、その取消しが裁判で認められなかった場合でも、その後に大きな事情変更があれば、再審情願や再度の裁判を通じて、在留特別許可の取得を目指します。

退去強制令書が発付された当時は、在留特別許可を認めるべき理由がなかったとしても、その後に日本人と結婚して子をもうけるなどして、日本で生活していかなければならない理由が生じた場合には、入管に在留特別許可をするよう再考を促し(再審情願と呼ばれています)、場合によっては裁判を通じて在留特別許可の取得を目指す必要があります(義務付け訴訟と呼ばれています)。
在留特別許可の基準については、入管法50条1項に書かれているほかは、出入国在留管理局の公表する「在留特別許可に係るガイドライン」があります。再審情願の場合の在留特別許可の基準も、原則として、このガイドラインによります。これによれば、在留特別許可の判断においては、「在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行う」とされています。
具体的には、日本人や日本に滞在している外国人と結婚している場合などにはプラスの事情として考慮され、日本の法律に違反する行為等を行った場合にはマイナスの事情として考慮されます。
義務付け訴訟においては、これらの事情が生じたために、入管は現時点において在留特別許可をすべきであることを主張し、在留特別許可の付与の義務付けを目指します。

入管に対して再審情願をする場合、または裁判を通じて在留特別許可の義務付けを求める場合、依頼者に有利な証拠を収集し、また依頼者の言い分をまとめた陳述書を作成し裁判所に提出します。また、依頼者の声を直接裁判所に届けるために、尋問手続きを申請します。

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よくある質問

Q.

再審情願をしてから結果が出るまでどのくらい時間がかかりますか?

A.

1、2か月程度で結果が出る場合もあれば、1年やそれ以上の時間がかかる場合もあります。

Q.

義務付け訴訟でビザがもらえたケースはありますか。

A.

裁判で勝訴したケースは当事務所の弁護士が担当した1件しかないようです。但し、裁判所からの和解勧告で、ビザがもらえたケースは複数件あります。

Q.

裁判にはどれくらいの時間がかかりますか?

A.

個別のケースによりますが、一般的に1年弱程度の時間を要します。

Q.

裁判にはどのような書類を提出したらよいですか?

A.

個別のケースによって異なりますが、例えば夫婦関係のつながりの強さを証明したい場合であれば、配偶者と一緒に配偶者の方に陳述書を書いていただいたり、お二人で写っている写真などを証拠として用いることが考えられます。

Q.

裁判には毎回出席する必要がありますか?

A.

弁護士が代理人として出席しますので、基本的には毎回出席していただく必要はありませんが、もちろん出廷していただくことも自由です。また、裁判所での尋問手続きが開かれる際には必ず出廷が必要となります。その場合は、弁護士と入念に打ち合わせを行っていただくこととなります。