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国際相続に関するご相談・ご依頼について

国際相続
  • 日本で遺言書を作成したい外国人の方
  • 外国の遺言書の執行でお困りの方
  • 日本に居住していた外国人が亡くなってお困りの方
  • 相続人の中に外国居住者がいてお困りの方
  • 海外資産の換金・日本への送金でお困りの方
  • 親族が日本に借金を残したまま海外で亡くなってお困りの方

などの案件についての相談・ご依頼を承っています。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 私は、日本に暮らすアメリカ人ですが、日本にもアメリカにも資産があります。これらの資産に関して遺言書を作成したいと考えていますが、どうしたらよいでしょうか?
  • 私は、日本に暮らす日本人ですが、海外資産について日本の公正証書を作成しておけば安心でしょうか?
  • 在日韓国人である父が亡くなりました。韓国法に従った相続をしなければならないと思いますが、どうしたらよいでしょうか?
  • 私の母が亡くなりましたが、きょうだいの中にアメリカ人と結婚して、市民権を得てアメリカで暮らしている人がいます。どうやって、遺産分割協議をしたらよいでしょうか?
  • 私の母が亡くなり、私が唯一の法定相続人ですが、アメリカの金融機関がなかなか預金の解約に応じてくれません。どうしたらよいでしょうか?
  • 私の父が日本に借金を残したままタイに移住し、現地で亡くなりました。相続放棄できますか?

このような国際相続に関する問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談をください。

オンライン法律相談を
行っています。

法律相談につきましては、当事務所にお越しいただいた上で面談する形式のほか、相談料を事前にお支払いいただいた上で、遠隔ビデオ会議(Zoom、LINE、Skypeなど)によるオンライン法律相談も可能です。


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日本で遺言書を作成したい外国人の方

日本において日本の方式で遺言書を作成することが可能です。また、あなたの国が大使館や領事館での遺言書の作成を認めていれば、日本においてあなたの国の方式で遺言書を作成することも可能です。

日本においては、日本の方式、国籍国の法律、住所地や常居所地国の法律、不動産所在地の法律のいずれの方式での遺言書の作成も有効とされています。但し、外国に所在する財産については、その国で執行しやすい方式で遺言書を作成しておく必要があります。また、やはり日本では日本の方式で作成した遺言書の方が執行しやすいことも事実です。

日本では、上に記載した通り、いろいろな方式で作成された遺言が有効とされています。しかしながら遺言書が有効かどうかと、名義変更や預金の解約など遺言執行のしやすさとはまた別の問題です。名古屋国際法律事務所では、日本にある財産については日本の公正証書による遺言、外国にある財産については、財産所在地国の方式による遺言の作成をお勧めしています。この際、気を付けなければならないのが、日本では新しい遺言書を作成すると自動的に古い遺言書が無効になる点です。例えば、外国の財産について遺言書を作成した後に日本の財産について遺言書を作成する場合、外国の遺言書が対象としている財産を除いておくなどきちんとした対策を取らないと外国の遺言が無効になってしまう場合があります。

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よくある質問

Q.

外国人も公正証書遺言を作成することができますか?

A.

外国人の方も公正証書遺言を作成することが可能です。日本の公証役場で英語で公正証書遺言を作成することも可能ですが、執行のしやすさから言えば日本語で作成することをお勧めします。

Q.

外国の方式の遺言書の作成も依頼できますか?

A.

アメリカなど一般的な国の方式の遺言書であれば問題なく作成できます。取り扱ったことのない国の遺言書の場合、現地の弁護士と協力しながら作成することになります。


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外国の遺言書の執行でお困りの方

外国の方式で、外国語で作成された遺言の場合、訳文をつけて法務局へ持っていくだけでは不動産名義の変更をしてくれない場合も少なくありません。また、遺言書で遺贈を受けた方が金融機関へ遺言書を持って行っても、簡単には預金の解約を認めてもらえない場合も少なくありません。このような場合、弁護士がその遺言書の正当性について意見書を作成し添付することで不動産名義の変更や預金の解約ができることがあります。

法務局や金融機関は外国で作成された遺言書の有効性を判断することができません。この場合、日本の弁護士が現地の法律を引用して作成した意見書を添付したり、現地の弁護士が現地での遺言書の有効性を証明する意見書を作成して添付する必要があります。
外国の遺言書も公証人による公証がない場合には、家庭裁判所での検認という手続を受けなければならないというのが実務です。検認には法律上特段の効果はありませんが、これがあることで、事実上、不動産の名義変更や預金の解約などの遺言執行が円滑に行えるというメリットがあります。

外国で作成された遺言書をお持ちいただいた場合には、現地の法律の調査を行い遺言書の有効性を確認します。法律の調査だけでは不十分な場合には、現地の弁護士に当該遺言書の有効性を照会します。
遺言書が有効である場合、有効であることを証明する意見書を作成します。その上で、法務局や金融機関と交渉し、必要であれば現地弁護士に意見書の作成を依頼します。また、遺言書が、現地の公証を得たものでない場合には、家庭裁判所に対して検認の申し立てを行います。

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よくある質問

Q.

外国語で作成された遺言書も執行可能ですか?

A.

現地の法律に従い有効に成立していれば、言語に関係なく執行可能です。但し、執行のためには訳文を付す必要があります。

Q.

家庭裁判所での検認とは何ですか?

A.

自筆証書遺言は、封筒に入っている場合、法律上勝手に開封してはならず、家庭裁判所に検認の申し立てをして家庭裁判所で開封しなければなりません(テレビドラマでは、よく弁護士が相続人を集めて自宅で開封していますが、これは本来違法です)。家庭裁判所は、検認期日に遺言書を開封し、偽造を防止するため遺言書の外形や内容を記録に保存します。これが本来の検認手続です。外国で作成された遺言書の場合、外国語で作成されており、封筒に入っていることは少ないため、遺言書の原本の存在を確認する手続となります。

Q.

家庭裁判所の検認にはどれくらいの時間がかかりますか?

A.

家庭裁判所に対し検認の申し立てをすると、法定相続人全員に通知が発送されます。法定相続人が全員国内にいる場合には、申立か1か月程度先に検認期日が指定されます。法定相続人が外国に居住している場合には、郵便事情を考慮して、もう少し先に検認期日が指定されることが多いと思われます。


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日本に居住していた外国人が亡くなってお困りの方

日本の居住していた外国人の方が亡くなった場合、日本に財産を保有している場合が多くあります。一方で誰が相続人かわからないことも多く、どのように遺産分割したらよいか、そもそも誰と遺産分割協議書を作成すればよいのか、相続人が外国にもいる場合、どのような手続をしたらよいのかわからないという状況になることもあります。
私たち名古屋国際法律事務所では、外国人の方が亡くなった場合、相続にどこの国の法律が適用されるか調査し、その国の法律に従えば誰が相続人となるか判断し、相続人が外国にいてもその相続人と連絡を取り、遺産分割手続を進めていきます。

日本に居住していた外国人の方が亡くなった場合、どこの国の法律が適用されるか考えなければなりません。日本では、亡くなった方の国籍国の法律が適用されることになっています。しかし、亡くなった方の国籍国の法律が、居住地国の法律を適用するとしていたり、財産ごとに分けて、不動産については所在地法、動産については常居所地法を適用する国も多くあります。これらの場合には、結局、日本法を適用することになる場合もあります。
外国法が適用されることになった場合には、その法律に基づいた場合の相続人の範囲や相続分を調査する必要があります。
相続人が外国にいることが分かった場合、外国にいる相続人と連絡を取り、遺産分割協議書に同意してもらったり、相続放棄の手続をしてもらう必要があります。

日本に居住していた外国人の方の相続のご依頼を受けた場合、まずは亡くなった方の国籍からどこの国の法律が適用されるかを調査判断させていただきます。外国法が適用されることとなった場合には、当該外国法の内容を調査し、相続人の範囲や相続分がどうなっているかを把握したうえで、遺産分割協議などを進めていきます。
相続人が外国にいることが判明した場合には、外国にいる相続人と手紙や電話、メールなどで連絡を取り、その方の置かれている状況や権利を説明したうえで、遺産分割協議への協力や相続放棄の依頼を行います。

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よくある質問

Q.

外国に不動産がある場合、どのような手続が必要ですか?

A.

日本法が適用されるのはあくまで日本での手続です。外国の不動産の登記名義の変更は、その国が選択する法律に従って、その国の手続で名義変更することが必要です。名古屋国際法律事務所では、外国の協力弁護士を探すお手伝いも行っております。

Q.

外国の金融機関に亡くなった方と共同名義口座(ジョイントアカウント)を持っていましたが、遺産分割の対象とする必要がありますか?

A.

共同名義口座は相続財産とはならないというのが判例です。したがって、遺産分割手続の対象とする必要はなく、残った方の単独名義口座として扱われます。


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相続人の中に外国居住者がいてお困りの方

法定相続人の中に外国人や外国に居住している人がいる場合、この方たちにも遺産分割協議に参加してもらわなければ、遺産分割ができません。しかしながら、中には協力的でない方や居場所が分からない方がいる場合があります。

このように、相続人の中に外国人がいることを理由に、不動産の相続登記を長年できずにいる方もいらっしゃいます。しかしながら、2024年4月1日からは、相続登記が義務化され、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記をしないと罰則(10万円以下の過料)が科される可能性があります。すでに相続が発生しているにもかかわらず、相続登記がお済でない方は、お子様の世代に問題を先送りしないためにも、すみやかに相続登記手続に着手することをお勧めします。

外国人や外国に居住している方で相続に協力的でない方も、弁護士がきちんと日本の相続制度、遺産の内容や他の相続人の状況、相続人の権利と義務などを説明することで手続に協力してもらえる場合があります。最終的に説得しても手続に協力してくれない場合でも、家庭裁判所における審判などにより遺産分割をすることが可能です。 外国に居住していて居場所が分からない法定相続人がいる場合、家庭裁判所からの書類を送付する先が不明なため「外国公示送達」という方法をとる必要があります。また、居場所のわからない法定相続人の相続分の遺産を管理するために不在者財産管理人を選任する必要がある場合があります。これらの手続を行うためには、外国にいる法定相続人が行方不明であることを証明する必要があります。この証明を行うためには外国での調査を行う必要があるため様々な工夫が必要となります。何年も音信不通の場合には、失踪宣告の利用も検討することになります。

外国に居住している相続人の所在が判明した場合にも、戸籍やそれに類似する法制度がない国では、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などで、法定相続人であることを証明する必要があります。法定相続人を証明する書類が完全にそろえることが困難な場合には、「宣誓供述書」を利用して、法定相続人を証明する必要があります。 このように相続人が外国に居住している場合にも、様々なやり方で遺産分割を完了させることができます。相続人の中に外国居住者がいるからといって、相続手続を諦める必要はありません。私たち名古屋国際法律事務所が、手続をお手伝いさせていただきます。

詳しくは、 「相続登記義務化と外国相続 」をご覧ください。

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よくある質問

Q.

法定相続人が日本にいるか、外国にいるかはどのように調査しますか?

A.

東京出入国在留管理局が、日本人か外国人かにかかわらず、入出国記録を保管していますので、弁護士会を通じて照会をかけることにより、調査することが可能です。

Q.

公示送達とは何ですか?

A.

公示送達とは、裁判関係の書類の送達先が分からない場合に、裁判所の掲示板に一定期間当該書類を張り出すことで、当事者に送達されたものとみなす制度です。これにより、実際に当事者に書類が届いていなくても、裁判手続を進めることができるようになります。

Q.

不在者財産管理人とは何をする人ですか?

A.

行方不明の人に代わって、行方不明の人の財産を管理する人です。家庭裁判所が選任します。遺産分割との関係でいえば、行方不明の人に代わって、遺産分割協議や遺産分割調停に参加します。

Q.

失踪宣告とは何ですか?

A.

その生死が7年間明らかでない者などに対して,家庭裁判所の決定により,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

Q.

宣誓供述書とは何ですか?

A.

自らの知り得た事実などを文書にし、公証人などの面前で、その内容が真実であることを宣誓した上で署名し、認証を受けるものです。

Q.

相続登記の義務化とはどういうことですか?

A.

2021年4月1日に民法及び不動産登記法が改正され、2024年4月1日以降は、相続による不動産の取得を知った後、3年以内に相続対象不動産の登記をすることが義務化されました。この義務を履行しないと10万円以下の過料に処される可能性があります。

Q.

外国にいる相続人が非協力的で、3年以内に相続登記ができないときはどうしたらよいですか?

A.

相続人申告制度を利用して、正式な相続登記の期間を延ばしてもらうことが可能です。但し、相続人申告は正式な相続登記ではありませんので、遺産分割協議などを行って相続人が確定したら、その日から3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。


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海外資産の換金・日本への送金でお困りの方

外国の金融機関は、日本語で書かれた日本の方式の遺言書があってもなかなか預金の解約に応じてくれません。また、遺言書がない場合、日本の法律に従ってあなたが法定相続人であることを証明することは容易ではありません。また、国によっては、遺言書がない相続の場合、相続財産管理人を選任して、負債の有無を確認しこれを清算した後でなければ遺産を受け取れない制度を採用しているところもあります。このような場合、当該国の弁護士の関与がどうしても必要となってきます。

日本の金融機関が外国の遺言書をもっていっても簡単に預金の解約に応じてくれないのと同じように、外国の金融機関も日本の遺言書をもっていっても簡単に解約に応じてくれません。遺言書に翻訳をつけるのはもちろんですが、遺言書の有効性に関する意見書を提出したり、外国での相続に関する税金の処理をしなければ解約には応じてくれません。
また、遺言書がない場合、現地の法律に従って、相続人の範囲や相続分が決定されます。現地の法律が国籍を基準に適用法を決定する場合は、亡くなった方が日本人であれば日本法となりますが、居住地や財産所在地を基準に適用法を決定する場合には、現地の法律に従った法定相続人と法定相続分となります。
遺言書がない相続の場合には、相続財産管理人を選任しなければならない国の場合、裁判所に対して申し立てを行わなければなりません。

遺言書がある場合もない場合もまずは現地の相続法の調査を行います。調査結果に基づき遺言書が有効であると判断すれば、遺言書に基づく執行を行っていきます。遺言書が有効でない場合や遺言書が存在しない場合には、現地の法定相続制度を調査し、法定相続分に従った請求ないし現地で有効な遺産分割協議書の作成を行うことになります。
これと並行して、外国の金融機関に相続財産がある場合、まずはどのような条件でどのような書類を用意すれば預金の解約や日本への送金に応じてもらえるかを現地金融機関に確認します。残念ながら、指示された書類を用意してもそれだけで解約、送金を行ってくれる金融機関は多くはありません。現地金融機関がなかなか預金の解約、日本への送金に応じない場合には、現地弁護士に交渉を依頼します。
現地で相続財産管理人の選任が必要と思われる場合、現地弁護士に裁判所への申し立てを依頼します。しかしながら、相続財産管理人を選任しての手続には、費用と時間がかかることから、できる限り申立を避ける手段を検討します。

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よくある質問

Q.

日本の公正証書が無効と判断されることもあるのですか?

A.

外国の方式の遺言書を有効と認めない法制度の場合には無効となる場合があります。

Q.

相続財産管理人はどのようなことをするのですか?

A.

国によって異なりますが、一般的に亡くなった方の債権者と思われる人に通知を出したり公告をするなどし、資産と負債を調査したうえでリストを作成し、一部資産を処分するなどして負債を清算したうえで、残った遺産を法定相続人に引き渡します。


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外国で亡くなった方の相続に関し、相続放棄できずお困りの方

ご家族が日本に借金を残したまま外国に移住し、そのまま外国で亡くなるという事例が多くあります。例えば、日本で事業を行っていたお父様が借金を日本に残したままタイなどの東南アジアの国に移住した後に亡くなったり、ごきょうだいがアメリカ人と結婚し、アメリカに移住した後に亡くなった場合です。

特に被相続人が日本に借金を残して亡くなった場合には、債務の相続を免れるために相続放棄することを検討することになります。しかしながら、家事事件手続法第3条の11第1項は、相続放棄の国際裁判管轄が日本の裁判所に求められるのは、「相続開始の時における被相続人の住所又は居所が日本国内にあるとき」と定めており、被相続人が、外国で亡くなった場合には、日本の裁判所で相続放棄の手続は認められないこととなっています。 しかしながら、被相続人がなくなった国に相続放棄の手続があるとは限りませんし、仮に相続放棄の手続があったとしても、その手続きの効果が日本国内においても有効に認められるとは限りません。

このような場合には、相続放棄を実現するために、日本の裁判所に相続放棄の「緊急管轄」を認めてもらう必要があります。日本の裁判所に相続放棄の「緊急管轄」を認めてもらうためには、相続放棄を行う必要性があること(借金がある場合には、一般的に認められます)、被相続人が亡くなったときに居住していた国に相続放棄の制度がないこと、又はこれがある場合でもこれを利用できないか、日本で効力が認められないことなどを立証していくことになります。

なお、外国で亡くなった方の相続放棄手続は、すべて東京家庭裁判所が国内裁判管轄を有することになりますので、同裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 名古屋国際法律事務所では、外国で亡くなった方の相続放棄手続を積極的にお手伝いしています。

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よくある質問

Q.

外国で死亡した被相続人が日本に遺産として不動産を有している場合にも相続放棄が認められますか?

A.

日本に残した遺産が借金の場合と比較して、相続放棄の必要性は認められにくい傾向にあります。処分しにくい財産であることや相続人間での協議の困難性を主張立証していくことになります。

Q.

被相続人が、アメリカなど相続において債務を相続する制度がない国の場合で亡くなった場合でも相続放棄できますか?

A.

被相続人がアメリカ国内で亡くなった場合には、原則として「プロベイト」と呼ばれる遺産清算手続を経て、プラス財産が残った場合に法定相続人に遺産が分配され、マイナス財産すなわち債務が残った場合には、法定相続人に相続されることなく、遺産清算手続が終了します。この効力は日本にも及ぶとされており、裁判所は相続放棄を認めることには消極的です。しかしながら、特別な事情がある場合には、相続放棄が認められた事例もありますので、一旦専門家に相談することをお勧めします。

Q.

父親が日本に借金を残してタイで死亡しましたが、日本で相続放棄できますか?

A.

タイには、日本の相続放棄と類似の制度が存在しますが、タイ国内に資産も負債もない場合には、相続放棄が受け付けられません。また、仮にタイの裁判所で相続放棄が受け付けられても、日本国内でその有効性が認められ、債権者に対抗できるかどうかも不確定です。このようなことを理由に、日本の裁判所で相続放棄が受け付けられた事例があります。

Q.

在日韓国人の父が日本で亡くなりましたが、日本法に基づいて相続放棄できますか?

A.

この場合、日本の裁判所が相続放棄の管轄を有することは問題ありません。しかしながら、亡くなった方が在日韓国人である場合、法の適用に関する通則法第36条により、相続放棄にも韓国法が適用されます。韓国法の相続放棄は、申述期間を含め概ね日本と同様の制度設計となっていますので、日本の裁判所に対し、韓国法に基づいて相続放棄を行うことを申述することになります。韓国法の適切な法律や条項を引用して相続放棄の申述を行うためには、専門家に相談することをお勧めします。