電話
052-433-4100
問い合わせ
En/日本語
En/日本語

ITに関するご相談・ご依頼について

IT関連
  • ソフトウェア開発契約に関する紛争
  • インターネット取引に関する規約作成や著作権保護などのIT企業法務
  • ネットショップの運営に関するトラブルの解決
  • プロバイダ責任制限法の利用によるインターネットへの名誉棄損の書き込みの削除
  • 違法な書き込みを放置するサイト運営者への発信者情報開示の仮処分

などの案件についての相談・ご依頼を承っています。

こんなことでお困りではありませんか?

  • ソフトウェアの開発を依頼していますが、追加費用を支払わないと完成しないと言われ困っています。どうしたらよいでしょうか?
  • ウェブサイトの構築を依頼しましたが、当初の見積もりの倍の値段を請求されました。支払わないといけないでしょうか?
  • インターネットで物品の販売をしようと思っていますが、利用規約や個人情報保護方針などをどうやって作ったらよいのでしょうか?
  • インターネットショップを運営していますが、顧客とトラブルになり困っています。どうしたらよいでしょうか?
  • インターネットショップを経営していますが、商品の説明が商標権を侵害しており、掲載している写真が著作権を侵害しているとの通知が届きました。どうしたらよいでしょうか?
  • インターネットの掲示板に私の誹謗中傷が記載されています。削除したいのですがどうしたらよいでしょうか?

このようなITに関する問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談をください。


アイコン

ソフトウェア開発契約・ウェブサイト構築に関する紛争

ソフトウェア開発の途中で追加費用の支払いを求められた場合には、それが正当なものであるか否かを契約書や要件定義書など開発の各段階で作成された資料に従って判断して、必要な費用を支払い、必要以上に費用を支払うことなくソフトウェアを完成してもらう必要があります。このような場合、往々にして開発が遅れていますので、交渉においては開発の遅れの原因も探求し、それ以上の遅れを発生させない対応も必要となります。
ウェブサイトの構築については完成してから高額な費用を求められることが多いように思います。しかしながら、ウェブサイト構築については、契約書が作成されていないことも多く、費用を支払わないと完成したウェブサイトを公開してもらえないという形で紛争になります。このような場合、完成したサイトの内容から一般的な作業工数等を割り出して費用交渉をしていくことになることが多いと言えます。

ソフトウェア開発契約やウェブサイト構築契約は、大変な費用が掛かるにもかかわらず、きちんとした契約書が作られていないことが多く、どこまでが契約の範囲内の業務でどこからが追加発注なのか区別できないことが多くあります。ソフトウェア開発契約では、契約段階では開発すべきシステムの仕様自体や必要な作業量も全く不明な場合が多いと言えます。委託者と受託者で構築すべきシステムの要件定義を行う作業の中でこれらを確定していくことになります。その後、要件定義に従ってシステムを開発してくことになりますが、要件定義に含まれていない作業を依頼すると「追加開発」として費用請求されることになります。しかしながら、要件定義段階では委託者も受託者も意識していなかった作業が必要になることはむしろ一般的に起こるといってもよいです。
ウェブサイト構築についても同様で、委託者と受託者が協議を行い、作成を合意したサイト構成やページ数が料金算定の基礎になっていることが一般的ですが、ウェブサイトが完成に近づくにつれ、委託者としてはイメージが膨らんで、いろいろな要望を出したくなるのが常です。受託者がこれに応じていくと自然と費用がかさんでいくという構図です。

ソフトウェア開発やウェブサイト制作を依頼した企業、受託した企業の両方についてのトラブルに関する相談を名古屋国際法律事務所では承っています。
開発については、経済産業省が「ソフトウェア開発委託基本モデル契約書」を公表していますので、契約締結前であればこれら契約書の利用を提案させていただきます。契約締結において最も注意すべき点は、当事者間の役割分担です。ソフトウェア開発は委託者と受託者の共同作業です。役割分担を明確にしておかなければ、後日に紛争の種を残すことになります。その上で、開発期間中は、定期的に委託者と受託者の開発状況の報告会を開催することをお勧めさせていただいております。必要であれば、私たちも報告会に参加させていただきます。開発の遅れや追加費用の問題が発生した場合には、いち早く協議に入り、当事者間の亀裂が大きくなる前に問題を修正していきます。開発の断念や追加費用に関する協議が埋まらない状態に至った場合には、開発断念の責任の所在や追加費用の正当性について調査判断させていただき、法的措置を講じていくことになります。
ウェブサイトの構築についても、詳細な見積もりを添付した契約書の作成を提案させていただきます。ウェブサイトの完成後に費用等についてトラブルが生じた場合には、費用請求の正当性について調査判断させていただき、協議や法的措置を講じていくことになります。

アイコン

よくある質問

Q.

ウェブサイトの構築を委託する場合、契約書があれば後日のトラブルを防止できますか?

A.

その契約でどれくらいのサイトを構築する約束なのかが重要です。詳細な見積書を添付するなどして、制作を依頼するサイトの概要やページ数を確定させておく必要があります。

Q.

完成したウェブサイトの著作権は委託者と制作者のどちらが持つことになりますか?

A.

サイト内の文書を委託者が記載しており、写真を委託者が撮影している場合には、それらの著作権は委託者にあります。サイトのデザインに著作権が発生するか否かはその創作性にかかってきますが、著作権が発生する場合には制作者に著作権が発生します。完成後のメンテナンス等を他の業者に委託する可能性がある場合には、サイトの著作権を委託者が制作者から譲り受ける契約をしておく必要があります。

Q.

ウェブサイトの構築を依頼しましたが、当初の倍くらいの値段を支払ってほしいと言われました。支払う必要がありますか?

A.

当初の契約の範囲内のものが完成したのであれば支払う必要はありません。途中で仕様変更をしたり、機能を追加した場合などは、変更や追加分を支払う必要があるかもしれません。但し、当初の倍というのは高額すぎるので、支払う場合でも内容の精査が必要です。

Q.

ソフトウェア開発を行っている企業ですが、クライアントから仕事を受ける受託者側企業も相談可能でしょうか?

A.

受託者側企業からのご相談も受け付けています。私たち名古屋国際法律事務所は、依頼を受けた企業の立場に立って案件を処理していきます。


アイコン

インターネット取引に関する規約作成や著作権保護などのIT企業法務

弁護士に相談しながら利用規約や個人情報保護方針を作成することで、将来の紛争に備えた依頼者のビジネスに最も適切な規約を作成することができます。また、サイトに掲載された情報が他人の著作権を侵害しているかどうか、他社製品との比較広告が名誉棄損に該当しないかなどをIT分野に詳しい弁護士が調査判断することで、安全なサイトを構築することができます。

インターネット取引に関する利用規約や個人情報保護方針は、特定商取引法や個人情報保護法に沿ったものでなければなりません。また、顧客にIDを付与する場合には、その管理方法を明確にして免責事項を明確にしておく必要などがあります。
また、インターネット取引のためのサイトを構築する場合には、掲載する写真や文書などが他人の著作権を侵害しないよう注意することは当然ですが、著作権法上、他人の著作物の利用が許される「正当な範囲での引用」がどこまで認められるかは判断が難しい場合もあります。
さらに、商品販売やサービス提供を行うサイトでは、他社の商品やサービスとの比較を行うことも珍しくありません。この場合、掲載内容が名誉棄損に当たらないか十分に確認する必要があります。

当事務所では、多数のインターネット取引の利用規約や個人情報保護方針の作成経験がある弁護士が在籍していますので、これらの経験に基づき、依頼者のビジネスに最も適した規約等をご提案させていただきます。
また著作権侵害や商標権侵害の通知を受けたサイトの改善や反論などの取扱経験も豊富ですので、できる限り依頼者のビジネスへの影響を抑えつつ、問題を大きくしない対応をしていきます。
名古屋国際法律事務所は、インターネットサイトの名誉権侵害について、ランキングサイトや比較サイトの記載に関する削除請求や発信者情報開示請求訴訟などの難しい判断が要求される案件を複数件担当した実績のある弁護士が在籍していますので、安心してご依頼ください。

アイコン

よくある質問

Q.

サイト内の写真が商標権及び著作権を侵害しているとの通知が来ました。どうしたらよいでしょうか?

A.

商標権は登録されていますので、まずは「特許情報プラットフォーム」などで確認してみましょう。登録されているようであれば、サイトから削除したうえで、過失であった旨と削除した旨を回答しておけば大きな問題になることは少ないと思われます。他人のサイトにあった写真等を無断で使っていれば、著作権侵害となりますので直ちに削除しましょう。書籍の一部を引用している場合などは判断が難しくなります。このような場合、「正当な範囲内での引用」であれば、著作権侵害には該当しません。名古屋国際法律事務所にご相談いただければ、著作権侵害の有無を判断させていただきます。

Q.

他人のサイトに勝手にリンクを張ることは許されますか?

A.

他人のサイトを自らのサイトの一部として表示するような形でない限り、他人のサイトにリンクを張ることは原則として自由です。逆に張られたリンクを外してほしい場合には、リンクの削除依頼をすることになりますが、慎重に行わなければ相手を刺激することになる場合があります。

Q.

アフィリエイターとしてランキングサイトを運営していますが、どのような点に注意したらよいでしょうか?

A.

ランキングサイトや比較サイト自体は違法ではありません。あくまでも個人の意見としての感想を記載して順位をつけることは自由です。しかしながら、投票形式を採用していながら実は投票がなされていないなど記載内容に虚偽がある場合には、不当景品類及び不当表示防止法や不正競争防止法に違反する可能性がありますので注意が必要です。なお、2018年4月現在、アフィリエイトサイトには、「特定商取引法に基づく表記(表示)」は求められていません。


アイコン

ネットショップの運営に関するトラブルの解決

インターネットショップを経営していると商品を購入した顧客とのトラブルなどは避け難いものがあります。しかしながら、特定商取引法に基づいて解約返品を制限しておけば、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。また、顧客がクレーマーになってしまった場合には、早期に弁護士に依頼をして、依頼者のストレス低減し、ネットでの誹謗中傷を避けるなどした方が中長期的にみてビジネスへの影響を抑えられる場合があります。
ショップの販売方法が、ネットモール運営業者の規約に違反しているなどとし、モール運営業者とトラブルになった場合には、モール運営業者側は、立場の弱いショップ運営者の主張に耳を貸さないこともあります。このような場合、弁護士に依頼することで、対等な立場で交渉をすることが可能になります。

インターネットショップは、特定商取引法の通信販売業者となります。特定商取引法は、通信販売の場合には、商品到着後8日間は返品できることが原則であるとしていますが、販売業者が「解約返品できません」とサイト上に明示している場合には、解約返品に応じる必要はないとの例外を認めています。まずは、解約返品に応じたくない場合には、サイトにきちんと「返品できない」ことを明示しましょう。
顧客がクレーマーとなってしまった場合には、インターネットに誹謗中傷を書き込む恐れがあります。現実的な対応としては、損をしても返品に応じるということも考えられますが、それでも収まらない場合には、弁護士に依頼して、警告、プロバイダへの削除要請、刑事告訴などを検討していく必要があります。
ネットモール運営業者とトラブルになった場合には、一方的に運営しているショップを閉鎖されてしまえば、ビジネスにとって大打撃となります。早期に弁護士に依頼して、正当性の主張、修正すべき点を修正した上での店舗継続の交渉、不当な閉鎖に対しては仮処分や損害賠償請求訴訟を行っていく必要があります。

顧客とのトラブルに関しては、円満解決のための顧客対応法のアドバイスから代理人としての交渉、警告、ネットにおける誹謗中傷対策、刑事告訴まで幅広く対応します。トラブルが大きくなる前のできるだけ早期の段階で弁護士に相談していただければ、とりえる選択肢も多く、スムーズな案件解決につながります。顧客のクレームが収まらない場合には、名誉棄損を理由とする刑事告訴や信用棄損に基づく損害賠償請求も検討していくことになります。
ネットモール運営業者とのトラブルについてご相談を受けた場合には、速やかにモール運営業者に通知を発送し、代理人としての交渉を開始します。モール運営業者側が違反したと指摘する規約や事実について、依頼者の正当性をアピールしていくとともに、仮に違反があった場合には、依頼者に合理的な是正方法を提案し、モール運営者に対し、ショップ継続の理解を求めていくことになります。ショップの閉鎖を通告された場合には、それが違法不当なものであると考える場合には、ショップ閉鎖禁止の仮処分などを行い、ビジネスを継続しながら運営者側と交渉できる途を探ります。

アイコン

よくある質問

Q.

ネットショップを経営していますが、私どもに何らの落ち度がないにもかかわらず、「口コミ」や「評価」にいわれのないことを記載されました。削除できないでしょうか?

A.

運営者側に削除を求めてみてもよいとは思いますが、よほどひどい場合でない限り削除には応じてもらえないのが現状だと思います。そのような口コミや評価に対しては、店舗側のコメントを記載できることが多いと思われますので、「反論」ではなく「不快な思いをさせたことへの謝罪と今後の改善」を記載するなど、大人の対応で被害拡大を食い止めるとともに、コメントで評価を上げる努力が必要となります。

Q.

ネットショップのリスティング広告やSEO対策の契約を考えていますが、契約に際して注意すべき点はありますか?

A.

広告や対策の効果が分かりにくい場合があります。できる限り初めは小さい金額で短期間の契約をすることをお勧めします。一定期間解約できなかったり、自動更新条項のある契約がほとんどですので、解約する場合には余裕をもって行う必要があります。また、電話やファックスで解約した場合、解約の意思表示を行ったか否かが争いになる場合がありますので、記録の残るメールや内容証明郵便で解約の意思表示をしておくことをお勧めします。


アイコン

インターネットへの名誉棄損の書き込みの削除

プロバイダ責任制限法が定める方法でサイト運営者やプロバイダに対して、削除要請をすることができます。サイトによっては、独自の削除依頼フォームを用意していて、当該フォームから削除ができる場合があります。サイト運営者ないしプロバイダが削除に応じない場合には、裁判所においてネット記事の削除を求める仮処分を得て、削除を実行させることもできます。

プロバイダ責任制限法では、削除要請(公衆送信防止措置請求)を行った場合、7日以内にサイト記載者から反論がない場合には、サイト運営者やプロバイダは、当該記載をインターネット上から削除してもよいこととなっています。サイトが国内にある場合には、この方法で解決できる場合も多いと言えます。但し、サイトが海外にある場合には、日本のプロバイダ責任制限法に従った削除を行わないプロバイダも多く、この方法が必ずしも功を奏するとは限りません。
削除フォームからの削除要請も、ときに削除要請があったこと自体が開示されてしまい、更なる書き込みを誘因することがありますので注意が必要です。
東京地方裁判所は、ネット記事の削除を求める仮処分の扱いに慣れていますので、書き込みの違法性さえ立証すれば、短期間でネット記事の削除を認める仮処分を得ることが可能です。また書き込みをした人に対して損害賠償請求を行いたい場合には、発信者情報(書き込みをした人の情報)開示の仮処分をプロバイダ相手に行うことになります。
記載内容がひどい場合には、刑事告訴することで、防犯カメラの映像などとも照らし合わせて、記事の記載者を特定して、刑事手続を通じて名誉棄損に該当する書き込みをやめさせることもできます。

まずは書き込みが名誉棄損やプライバシー侵害に該当するか否かを過去の判例等に照らし合わせて判断します。名誉棄損やプライバシー侵害に該当すると判断した場合には、サイト運営者やプロバイダに対するプロバイダ責任制限法に基づく削除要請を行います。サイト運営者が設置した削除フォームからの安易な削除依頼は、書き込みをした人を刺激する場合もありますので、当事務所では、よほど信用できるサイト以外は、削除フォームは使用しません。
プロバイダが対応しない場合や削除を認める仮処分がない限り書き込みを削除しないことを公言しているサイトに対しては、記事の削除を求める仮処分を申し立てます。ネット記事の削除に関しては、東京地方裁判所がその取り扱いに慣れていますので、当事務所では、発信者情報開示請求を含め、インターネット系の仮処分ではできるかぎり東京地方裁判所を利用します。
インターネットによる誹謗中傷での刑事告訴も行っています。但し、刑事告訴は、即効性はありませんので、上記の手段が功を奏しない場合の最後の手段といえるかもしれません。

アイコン

よくある質問

Q.

どんな書き込みでも削除できますか?

A.

書き込みが、名誉棄損、信用棄損、プライバシー侵害、開示されてはならない個人情報に該当する、著作権や肖像権を侵害するなどの理由がなければ削除要請することはできません。これらに該当するかどうかは、名古屋国際法律事務所にご相談いただければ、私たち弁護士が判断します。

Q.

どこに書かれたものでも削除できますか?

A.

サイトやサーバの管理者が分からなければ削除要求できません。Whoisなどのドメイン名検索で管理者が見つからない場合もあります。また、管理者が判明しても、外国のサイトやサーバの場合、削除要求に応じない場合があります。サーバや管理者が外国にいても、FC2や2ちゃんねるのように、一定の条件のもと削除に応じる管理者もいます。

Q.

削除までにどれくらいの時間がかかりますか?

A.

あまりにも内容がひどい場合には、削除要請した直後に削除されることもあります。プロバイダ責任制限法による削除要求の場合、1週間から10日で削除されることが多いです。公衆送信等禁止仮処分(いわゆる削除の仮処分)の場合、仮処分決定自体は、早ければ1週間程度でなされることもあります。

Q.

書き込んだ人は必ず見つけられますか?

A.

サーバの管理者は一般的には、プロバイダ責任制限法に則った手続をしても発信者情報(書き込んだ人の情報)を開示することはありませんので、裁判所に対して発信者情報開示仮処分を行って開示を求めていくことになります。各書き込みのログ情報は、一般的なサーバでは6か月程度しか保存されませんし、書き込みがなされたサーバと書き込んだ人が使用しているサーバが別の場合には、書き込みがなされたサーバに対する仮処分により開示された情報により、書き込んだ人が利用しているサーバへの再度の発信者情報開示仮処分を行わなければなりませんのでサーバの情報保存期間との関係で、時間との戦いとなります。時間が不足する恐れがある場合には、発信者情報消去禁止の仮処分の利用も検討する必要があります。なお、ネットカフェなどで書き込みがなされている場合、ログ情報が確認できても、実際に書き込んだ人を特定できない場合があります。

Q.

ネットカフェからの書き込みの場合、犯人を見つけるのは難しいですか?

A.

例えば、殺人予告などの書き込みがあった場合、警察に被害届を提出したり告訴したりすることで、捜索差し押さえ令状に基づいてサーバに対しては発信者情報開示を求め、ネットカフェに対しては防犯カメラの映像の提出を求め、これらを照らし合わせて、書き込んだ犯人を探し出すなどの方法をとってもらえることもあります。