2021年11月の入国制限の一部解除と待機期間の短縮に関する手続のご案内
2021年11月5日、日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(19)を同月8日から適用する旨を発表しました。同措置は、
- これまで入国できなかった商用・就労目的の短期滞在者や長期の滞在者の入国と、
- 入国後の行動制限の緩和(14日→3日)を、
これらの措置の適用を求めるためには、日本国内の担当省庁に事前に申請する必要があ ります。
名古屋国際法律事務所では、入国要件・待機期間の短縮要件の該当性の判断及びこれら申請書類の作成を補助することができます。
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手続費用
入国要件・待機期間の短縮要件該当性の判断:1万1000円(消費税込み)~
水際対策にかかる新たな措置に基づく査証取得手続:11万円(消費税込み)~
入国後の行動制限の緩和手続:5万5000円(消費税込み)~
申請時の必要書類
- 申請書
- 誓約書(入国者・受入責任者)
- 活動計画書
- 入国者リスト
- 入国者のパスポートの写し
- 待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)