国際的な自己破産・民事再生に関するご相談・ご依頼について
- 外国に支店や子会社、取引先のある方で自己破産したい方
- 外国人の経営者の方で民事再生をしたい方
- 外国にある取引先が自己破産してどうしたらよいかわからない方
- 外国人従業員を多数抱える会社で、人員削減をしたい方や自己破産をしたい方
- 解雇されて収入の道を断たれ債務整理をしたい外国人の方
などの案件についての相談・ご依頼を承っています。
こんなことでお困りではありませんか?
- 売り上げが激減し、事業を継続できないのですが、外国にも支店や子会社があります。国際倒産はどのような手続きになるのでしょうか?
- 海外に車の輸出をしていますが、注文の減少で銀行からの借り入れの返済ができそうにありません。海外のお客様に未払いがありますが、自己破産したらどうなりますか?
- 日本で英会話スクールを経営していますが、生徒の減少で事業の継続が困難です。経営者である私は英語しか話せませんが、破産手続について英語で説明してもらえますか?
- 当社の製品の販売を委託していた外国の代理店が自己破産を申し立てたようです。在庫製品の回収や債権届をしたいのですが、どのように進めたらよいでしょうか?
- 外国人従業員を多数雇用していますが、自己破産したら彼らの在留資格はどうなってしまうのでしょうか?
- 永住資格を取得して日本に家を建てて生活していましたが、給料が減少して住宅ローンが支払えなくなりました。何とか家を残して債務を整理する方法はありませんか?
このような国際取引、外国人が関係する債務整理、民事再生、自己破産に関する問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談をください。
オンライン法律相談を
行っています。
法律相談につきましては、当事務所にお越しいただいた上で面談する形式のほか、相談料を事前にお支払いいただいた上で、遠隔ビデオ会議(Zoom、LINE、Skypeなど)によるオンライン法律相談も可能です。
取り扱い内容詳細
- 負債を抱えてお困りの外国人の方
- 海外に子会社を保有していて自己破産したい経営者の方
- 自己破産したいが、債権者が外国にいてお困りの方
- 海外の取引先が倒産してお困りの方
- 外国人の方で弁護士に自己破産を依頼したい方
- 多数の外国人従業員のいる会社で自己破産後の従業員の在留資格が心配な方
負債を抱えてお困りの外国人の方
日本では、借金などの債務を支払えなくなった場合には、
1 債権者との協議により債務の減額や返済期間の延長などを行う債務整理
2 裁判所の手続を利用して、債務の減額や分割弁済などを行う民事再生
3 裁判所の手続を利用して、債務の免除を受ける破産手続(自己破産)
などの手続があります。これらの手続は、法人だけでなく、個人の方も利用することができます。外国人の方も、等しく利用することが可能です。
債務整理は、一般的に個人の方の消費者金融やクレジットカードの借り入れの整理に向いています。法人の場合でも、金融機関の債権者が多い場合には利用することもあります。
民事再生は、法人の場合には、特定の理由で一時的に経営が悪化したが経営悪化の理由が解消し経営再建の見込みがある場合などに利用されます。個人の場合には、一定の収入が確保できていて、住宅ローン付きの自宅を残して借金の整理をしたい場合などに利用することが多いです。
自己破産は、法人の場合には、経営再建の見込みがない場合、個人の場合には、免責制度を利用して借金などの債務をなくして、ゼロから再スタートしたい方が利用します。
債務整理については、法人の場合も、個人の場合も、手続に数か月から1年程度の時間がかかります。民事再生については、申立から再生決定までには半年から1年程度の時間がかかります。また、その後3年から5年の間、減額された債務の支払いを行っていく必要があります。自己破産は、不動産などの財産がない個人の場合には6か月程度、不動産を保有しているなど破産管財人が選任される場合には1年以上の時間がかかります。法人の自己破産の場合には、1年から長い場合には数年の期間を要する場合もあります。
これらの手続の費用は、負債の額、債権者の数、保有資産の内容などにより大幅に異なります。弁護士費用の他、破産管財人を選任する必要がある場合には、裁判所に高額の「予納金」を納める必要もあります。法人の自己破産を申し立てる場合、代表者も金融機関に対する連帯保証人になっていることが多いことから、一般的に代表者の個人破産も同時に申し立てます。
下記に費用の参考例を記載しますが、あくまで参考ですので、事案ごとに弁護士にご相談ください。なお、依頼者が外国人であることで日本人と異なる費用が必要となることはありませんが、海外子会社や海外取引先がある場合、在留資格の問題が発生する場合などには、別途費用がかかります。なお、以下に記載する金額はすべて消費税込です。
【例1】 個人 消費者金融やクレジットカードの借り入れ 債権者5名 負債合計約400万円 不動産保有なし
自己破産:着手金33万円、実費5万5千円
【例2】 個人 消費者金融やクレジットカードの借り入れ 債権者10名 負債合計約500万円 自宅不動産あり 住宅ローン約1500万円
民事再生:着手金44万円、実費5万5千円、予納金22万円(個人再生委員を選任する場合)
【例3】 法人 金融機関及び取引先 債権者30名 負債合計5000万円 事務所賃貸(不動産保有なし) 代表者同時申立(不動産保有なし)
法人自己破産:着手金66万円、実費11万円、予納金66万円
個人自己破産:着手金44万円、実費5万5千円、予納金22万円
【例4】 法人 金融機関及び取引先 債権者100名 負債合計5億円 工場所有あり 代表者同時申立(住宅ローン付き自宅不動産あり)
法人自己破産:着手金220万円、実費22万円、予納金110万円
個人自己破産:着手金66万円、実費11万円、予納金44万円
よくある質問
Q. |
予納金は何に使われるのですか? |
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A. |
主に破産管財人の報酬に宛てられます。破産管財人は、申立人の有していた財産を換価して破産財団を形成し、債権者に対して配当を行います。申立人の免責不許可事由があるか否かを調査するのも破産管財人です。 |
Q. |
自己破産を申し立てたら借金を支払わなくてよいのですか? |
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A. |
自己破産を申し立てることを決めたら、以後、借金の支払いをすることはできなくなります。破産手続が終結し、免責決定を受けると、法律的に借金の返済義務がなくなります。但し、養育費や税金、国民年金、国民健康保険など一定の債務については、免責決定を受けても支払い義務は消滅しません。 |
Q. |
破産申立費用が用意できない場合どうしたらよいですか? |
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A. |
個人の方が、債務整理、民事再生、自己破産手続を行う場合で、収入が一定以下の場合には、弁護士費用や予納金の支払いに、法テラスが利用できる場合があります。法テラスを利用した場合には、立替を受けた弁護士費用や予納金を原則として毎月1万円ずつ法テラスに返還することになります。 法人が自己破産等を行う場合には、事業活動を継続しながら資産を処分したり、売掛金を回収するなどして、破産申立費用を捻出する作業を弁護士がお手伝いすることも可能です。 |
海外に子会社を保有していて自己破産したい経営者の方
日本の裁判所に対して自己破産の申し立てを行っても、海外にある子会社には直接の効力は及びません。海外にある子会社を同時に整理したい場合には、当該国においても破産手続をとる必要があります。しかしながら、破産手続が存在しない国、破産手続自体は存在しても運用されていない国、外国会社は事実上破産が認められない国などもあります。また、当該国で破産手続をとることで、費用や時間が大幅にかかることがあります。このような場合には、子会社は、破産手続をとるのではなく、ある程度廉価であっても売却するなどして整理する方法も検討する必要があります。
また、海外の子会社が保有する工場を閉鎖して当該国から撤退するにあたり、税金の支払いや従業員の退職金の支払いをしないと子会社の役員が出国できなくなる場合などもあります。一方で、これらの支払いのために子会社に資金提供することが、日本の破産手続との関係で一部債権者への優先弁済と捉えられ、破産手続を進めていく上で問題視される可能性があることにも気を付けなければなりません。
よくある質問
Q. |
海外の子会社も同時に破産した方がよいですか? |
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A. |
外国での手続の可否や手続にかかる費用などの問題から、できれば海外の子会社は現地で売却して、破産手続から切り離すことをお勧めします。 |
Q. |
海外の子会社の売却も依頼できますか? |
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A. |
名古屋国際法律事務所では、海外の弁護士との幅広いネットワークを有していますので、当該国の弁護士と協力して手続を進めることが可能です。 |
Q. |
海外にある財産はどうなりますか? |
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A. |
破産手続開始決定がなされると、破産管財人の管理下に入ります。破産管財人が、現地の弁護士と協力するなどして売却し、売却代金は破産財団に組み入れられ、債権者に配当されることとなります。 |
Q. |
海外に支店がある場合、破産するとどうなりますか? |
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A. |
海外の支店の資産も破産管財人の管理下に入りますが、日本の破産管財人が外国の資産の処分等を行うことは事実上できません。この場合、当該国でその国の財産を処分する破産管財人の選任を依頼することになります。 |
自己破産したいが、債権者が外国にいてお困りの方
破産手続の中で裁判所から何度か債権者に通知を送る必要があります。また、破産財団が一定以上の規模になった場合には、海外の債権者に対しても配当を行う場合があります。 海外に所在する債権者に対しては、海外の住所を裁判所に届け出ることになります。海外への通知の送付は、事実上、破産申立代理人が行うこともあります。場合によっては、裁判所から海外の債権者へ送付する書類の現地語への翻訳を求められることもあります。
これら一定の負担が増えることはありますが、その他の手続は、日本国内の債権者と変わることはありません。したがって、法人の破産手続が完了すれば支払い義務がなくなることはもちろん、個人保証していた場合も、免責決定を受ければ、返済義務を免れることになり、日本国内の財産に対して強制執行を受けることはなくなります。
よくある質問
Q. |
外国の債権者にも破産手続開始決定が送られますか? |
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A. |
破産手続開始決定は、外国の債権者にも送付されます。但し、申立人または申立人代理人が裁判所に代わって送付することを求められる場合があります。また、翻訳の添付を求められることもあります。 |
Q. |
外国の債権者も配当に参加しますか? |
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A. |
外国の債権者も、国内の債権者と同様に配当に参加できます。但し、外国口座へ配当金を送金する場合には、為替レートや振込手数料が高額であるなどの問題があります。 |
Q. |
免責の効果は外国債権者に対しても及びますか? |
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A. |
破産手続が集結し、免責決定を受けると租税債務など一定の債務を除いて、債務の返済義務が免除されます。この効果は、外国の債権者に対しても及び日本国内で取り立てや強制執行を受けることはなくなります。しかしながら、免責決定の効果は、国外には及びませんので、破産した方が当該国で破産後に新たに財産を取得した場合には、強制執行を受ける可能性は排除できません。 |
海外の取引先が倒産してお困りの方
例えば、海外に代理店を有しており、当該代理店が自己破産を申し立てた場合、残っている売掛金について債権届をしたい、在庫商品を取り戻したいなど様々な問題が生じます。 一般的には、海外の取引先が自己破産を申し立てた場合、その国以外の債権者にもその旨の通知が送られることになっています。しかしながら、法の規定と実務が異なることがあり、放置しておくと債権者や利害関係人として扱われないまま手続が進んでしまうことがあります。
海外の取引先が倒産した場合には、法的に自己破産の申し立てが行われているか、破産管財人は選任されているか、破産管財人の連絡先はどこか、当該国の破産手続はどのようなもので手続はどこまで進んでいるかなどをまず把握する必要があります。破産管財人が協力的な場合、破産管財人とやり取りすることで手続の内容を把握し、債権者として破産手続に参加し、配当を受けることができる場合もあります。
一方、破産管財人が協力的でない場合には、現地の弁護士に依頼して破産手続に参加することが現実的です。特に、在庫商品を取り戻したい場合には、現地に先取特権のような法制度があるか否かの調査を行う必要があり、具体的に取り戻し手続を進めるためには、現地の弁護士の協力は不可欠です。
よくある質問
Q. |
取引先がどこの国の場合でも対応してもらえますか? |
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A. |
どこの国であっても、最終的には当該国の弁護士に依頼をできることがほとんどです。しかしながら、国によっては、破産管財人との連絡体制を構築したり、信頼できる弁護士を見つけるのに時間を要する場合があります。 |
Q. |
現地の弁護士費用を支払って破産手続に参加すれば、必ず配当がもらえますか? |
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A. |
必ずしも配当がもらえるとは限りません。日本における破産においても、約6割の事件は無配当で終わっているのが実情です。 |
Q. |
海外の弁護士費用はどれくらいかかりますか? |
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A. |
当事務所がお願いする事務所は、1時間当たり300~500USDが一般的です。事前に案件処理にかかる時間の見積もりを出してもらえる場合も多いです。 |
外国人の方で弁護士に自己破産を依頼したい方
債務整理、民事再生、自己破産は、外国人に対しても等しく適用されます。名古屋国際法律事務所では、英語での債務整理、民事再生、自己破産などの相談にも応じています。破産手続などは、国によって制度や運用が大きく異なることがあることから、申立を行う前にきちんと説明を受けて内容を理解してから申し立てるか否か決定すべきです。
また、外国人の方の場合、例えば、自己破産を申し立てた場合、在留資格がどうなるか、日本に滞在し続けることができるかが、大きな問題となる場合があります。名古屋国際事務所は、多くの在留資格の取り扱い実績がございますので、在留資格に関する手続についても合わせて相談に応じることが可能です。一般的には、永住者、日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在している方は、滞在を継続できる場合が多いと言えます。経営管理、技術・人文知識・国際業務など就労系の在留資格の場合には、自らの生活を保持できることが在留資格更新の一つの条件となっていますので、本邦への滞在を継続したい場合には、自己破産申し立ての段階から、在留資格の更新を視野に入れて手続を進める必要があります。定住者の場合には、様々な人が含まれますので個別の判断が必要となります。
よくある質問
Q. |
自己破産したら、外国にある私の財産はどうなりますか? |
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A. |
あなたが自己破産した場合、本来的には、あなたが外国に保有している財産についても、破産管財人の管理下に入るはずです。しかしながら、外国に所在する財産には日本の司法権は及びませんし、破産管財人が売却することも困難です。そこで、実際には、破産管財人が、あなた自身に売却を依頼し、売却代金を破産財団に組み入れるなどの形がとられることが多いと思われます。 |
Q. |
借金を残したまま帰国したらどうなりますか? |
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A. |
日本の債権者が、海外にいる債務者に対し、法的に債務の支払いを請求するためには、日本国内で判決を得たのち、当該国で判決の承認を受けるという煩雑な手続きが必要となります。実務的には、ほとんどの債権者がこのような手続は取らないものと思われます。そのため、多くの借金は最後の支払いから5年経過すると時効により消滅することになります。 |
Q. |
借金を残したまま帰国したら、再入国できますか? |
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A. |
日本国内に負債があることは、再入国の不許可事由となっていません。そのため、それだけで再入国が制限されることはありません。 |
多数の外国人従業員のいる会社で自己破産後の従業員の在留資格が心配な方
外国人を雇用している会社が自己破産することとなり、外国人従業員を解雇せざるを得ない場合に、解雇された従業員の在留資格がどうなるかは、当該従業員が有している在留資格により異なります。
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を保有している従業員の方は、解雇それ自体で在留資格に影響を受けることはなく、現在の在留資格のまま日本に滞在し続けることができます。但し、更新の必要な在留資格の場合には、更新時に一定以上の収入があることの証明が求められることがあります。解雇による収入減少が一時的なものであれば、それほど問題となることはないと考えられます。
技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、特定技能、経営管理など就労系の在留資格を有していた方は、その企業に勤めることを目的とした在留資格を有していたということになりますので、そのままでは在留資格の更新を受けることはできません。次の就職先を探して、就業先の変更の届出、在留資格の変更、更新を行うことになります。
技能実習生の場合には、原則として実習先の変更は認められていませんので、実習先が倒産した場合には、実習は終了し帰国するのが原則です。しかしながら、技術習得の途中で実習先の事情で技能実習を中止することは、あまりにも酷であることから、監理団体が次の実習先を探してあっせんし、出入国在留管理局の許可を受けて、別の実習先で実習するということも行われています。但し、出入国在留管理局が行う許可手続に長期間を要し、その間、技能実習が行えないという問題が発生しています。
よくある質問
Q. |
外国人が勤務していた会社を解雇されて、在留期間の更新申請までに次の就職先が見つからなかった場合どうなりますか? |
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A. |
従前有していた在留資格での在留期間の更新は困難ですが、就職活動を目的とした特定活動の在留資格に変更できる可能性があります。 |
Q. |
技能実習先が倒産し、監理団体が新しい実習先の紹介をしてくれない場合どうなりますか? |
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A. |
技能実習生が監理団体を変更することは、困難ですが不可能ではありません。一度、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。 |
Q. |
外国人も失業給付を受けられますか? |
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A. |
雇用されていた会社が、失業保険に加入していれば、外国人も等しく失業給付を受けることができます。 |