国際離婚に関するご相談・ご依頼について
- 外国人と離婚したい日本人の方
- 日本人と離婚したい外国人の方
- 外国から無断で子どもを連れ帰ってしまった方(国際的な子の奪取に関するハーグ条約案件)
- 子どもと面会交流したい外国人の方
- 外国で離婚裁判を起こされた方
などの相談・ご依頼を承っています。
こんなことでお困りではありませんか?
- 私はドイツ人男性と結婚した日本人女性ですが、夫が私を置いてドイツに行ってしまい帰ってきません。日本で離婚裁判ができますか?
- 私は日本人男性と結婚したフィリピン人女性ですが、夫が他の女性と浮気をしたため離婚したいと考えています。フィリピンには離婚制度がありませんが離婚できますか?
- 夫と私は長年別居しており、夫はイギリス、私は日本で生活しています。先週、イギリスの裁判所から離婚裁判に関する書類が送られてきました。どうしたらよいでしょうか?
- 私は日本に暮らすブラジル人で妻もブラジル人です。先日、妻が子どもを連れて出て行ってしまい隣の県で生活を始めました。私は子供を取り戻すことができますか?
- 私はアメリカ人男性と結婚しアメリカで生活しており、子どもも生まれましたが、夫の暴力がひどく、子どもを連れて日本へ逃げ帰ってきました。アメリカには二度と帰りたくありません。どうしたらよいですか?
- 私はカナダに住むカナダ人で、日本人妻と結婚していましたが、子どもの親権は共同親権としてカナダで離婚しました。妻と子どもが日本に帰国した後も、養育費はきちんと支払っていますが、妻は子どもに会わせてくれません。どうしたらよいですか?
このような国際離婚に関する問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談ください。
キッズスペースを
完備しています
名古屋国際法律事務所では、キッズスペースを併設した相談ルームがありますので、お子様を連れてご相談へお越しいただくことが可能です。
オンライン法律相談を
行っています。
法律相談につきましては、当事務所にお越しいただいた上で面談する形式のほか、相談料を事前にお支払いいただいた上で、遠隔ビデオ会議(Zoom、LINE、Skypeなど)によるオンライン法律相談も可能です。
取り扱い内容詳細
外国にいる相手との離婚
相手が外国に行ってしまっても、日本で離婚裁判をできる可能性があります。
日本で離婚裁判を行うためには、日本の裁判所に「国際裁判管轄」が認められなければなりません。「国際裁判管轄」とは、国境をまたぐ法律問題について、日本の裁判所が取り扱うことができるかということに関する決まりです。
国際裁判管轄は、これまで判例に従って判断されてきましたが、2019年4月1日から外国人や外国に居住する日本人などが関係する国際離婚などの家事事件の新しい管轄のルールがスタートしました。
2019年4月1日に施行された人事訴訟法では、「当事者の最後の共通の住所が日本国内にあったとき(同第6号)」日本の裁判所に国際離婚事件の国際裁判管轄が認められることになりました。
あなたの場合には、あなたの夫が外国に行ったまま帰って来なくなる前に、あなたと夫が日本国内で同居していれば、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められる可能性が高いといえます。
名古屋国際法律事務所では、外国にいると思われる相手に対する離婚裁判のご依頼を受けた場合には、東京出入国在留管理局に対し、弁護士法23条の2に基づく照会制度を利用して、相手が出国したまま日本に戻っていないかの確認を行います。
日本にいないことが判明した場合には、被告が居住していると思われる住所に手紙を送付し、所在確認とともに離婚に対する意思確認を行います。
住所が確認できた場合には、現地語の翻訳をつけた訴状を日本の裁判所に提出します。裁判所により訴状が相手に送達されることになりますが、送達完了までの時間は、2か月程度から1年程度まで国によってかなりのばらつきがあります。
相手への送達完了後、訴訟が進行していくことになりますが、進行は相手の対応によって異なります。事案に応じて見通しや方針などをご説明しながら進めていきます。
よくある質問
Q. |
相手が離婚に同意している場合にも裁判をしないといけませんか? |
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A. |
協議離婚をすることも可能ですが、協議離婚の効力は、必ずしも外国でも認められるわけではありませんので注意が必要です。相手の国でも離婚を有効にするためには、調停離婚ないし裁判離婚を選択する必要がある場合があります。 |
Q. |
外国に居住している日本人同士の夫婦の場合、日本で裁判できますか? |
---|---|
A. |
従前は夫婦ともに日本人であるという理由だけでは日本に「国際裁判管轄」は認められませんでしたが、2019年4月1日に施行された人事訴訟法では、当事者双方が日本国籍を有するとき(同第5号)には、日本の裁判所に国際離婚事件の国際裁判管轄を認めることとしました。日本人夫婦双方が外国に居住している場合だけではなく、日本人夫婦が外国に居住していて、一方が日本に帰国した場合など、最後の共通の住所が日本にない場合でも、帰国した側が原告となって日本で裁判ができることになります。 |
Q. |
外国ですでに離婚裁判が始まっている場合でも、日本で離婚裁判をすることができますか? |
---|---|
A. |
外国ですでに離婚裁判が始まっていても、日本に「国際裁判管轄」が認められれば、日本で離婚裁判を行うことが可能です。但し、外国ですでに離婚判決が確定している場合には、再度日本で離婚裁判ができる場合とできない場合がありますので、具体的な事情をお聞きする必要があります。 |
Q. |
被告の住所がわからない場合にも日本で裁判ができますか? |
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A. |
判例では、被告が日本に居住しておらず行方不明である場合にも、日本に「国際裁判管轄」が認められています。この場合、被告に訴状を送達することなく「公示送達」という手段で裁判を行います。 |
日本にいる外国人との離婚
相手が日本に住所を有する場合、日本で離婚手続ができます。
また、夫婦の一方が日本に住んでいる日本人の場合には、日本法が適用されますので、日本法に従って離婚することができます。
但し、日本での離婚を相手の国でも有効にするためには、協議離婚ではなく、調停離婚や裁判離婚を選択しなければならない場合や、相手の国への登録以外に特別な手続が必要となる場合があります。
離婚したい相手が日本に住所を有する場合、日本で離婚手続ができますので、管轄の問題はありません。但し、離婚手続に適用される法律が日本法ではない場合があります。外国人との離婚に適用される法律は、「法の適用に関する通則法」という法律で決まっています。夫婦が同じ国籍の場合には、国籍国の法律が適用されます。例えば、ブラジル人同士の夫婦の場合には、ブラジル法に従って離婚することになります。夫婦の国籍が異なる場合で夫婦二人ともが日本に住んでいるときは、日本法が適用されます。例えば、アメリカ人と中国人の夫婦の場合、二人とも日本に住んでいれば、日本法に従って離婚できます。なお、夫婦の一方が日本に住んでいる日本人であるときは、常に日本法が適用されます。
また、日本では協議離婚が認められていますが、国際的には離婚は裁判をしなければ認められない国も多く存在します。したがって、日本で協議離婚したとしても、相手方の国籍国では離婚として認められないということが起こりえます。そのため、相手方と離婚について合意が成立していたとしても、あえて家庭裁判所に調停を申し立てて調停離婚するなどの方法をとる必要がある場合もあります。
まず当事者の居住状況や国籍を確認し、どこの法律に基づいて離婚手続をとるかを検討します。
外国法が適用になる場合には、その国の離婚や親権・監護権などに関する法律を調査して、離婚手続を進めることになります。外国法が適用になる場合、離婚後も共同親権となることがほとんどですので、特にこの点には注意します。
また、日本法が適用となる場合でも、日本においてどのような手続で離婚しておけば、相手方の国籍国で日本での離婚を有効なものとして扱ってもらえるかを調査します。仮に相手方の国籍国で協議離婚が認められているとしても、日本の協議離婚が必ずしも当該外国でも有効と認められるわけではありませんので、注意が必要です。
離婚について外国法が適用になる場合でも、離婚手続についてはあくまでも日本法に従って進めなければなりませんので、協議離婚ができない場合には、離婚訴訟を提起する前に、家事事件手続法が定める調停前置主義に従い、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
よくある質問
Q. |
アメリカ人との離婚を考えていますが、協議離婚しても大丈夫でしょうか? |
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A. |
協議離婚が成立すれば、戸籍には「協議離婚」との記載がなされ、日本においては離婚は有効となります。しかしながら、アメリカは、日本の協議離婚を有効とは認めていませんので、アメリカ法上の離婚をしたい場合には、再度アメリカでの離婚手続(一般的には裁判手続き)が必要となります。これを避けるためには、調停離婚ないし裁判離婚等をしておく必要があります。 |
Q. |
アメリカ人と調停離婚しましたが、どこに届け出ればよいですか? |
---|---|
A. |
アメリカには、日本の離婚を届け出る制度はありません。納税申告など離婚を申告したい各場面において、日本の家庭裁判所の調停調書を提出する必要があります。なお、外国人と調停離婚する場合には、外国における手続がスムーズに進むように、「この調停調書は判決と同一の効力を有する。」との一文を調停調書に挿入してもらうのが一般的です。 |
Q. |
フィリピンでは離婚が認められていないと聞きましたが、日本でフィリピン人と離婚した場合、フィリピンでの結婚はどうなりますか? |
---|---|
A. |
フィリピンにおいては、原則として離婚が認められていませんが、外国人との離婚は特別に認められています。しかしながら、日本での離婚をフィリピンで有効にするためには、日本で調停又は裁判の手続きで離婚した後、フィリピンの裁判所で「外国離婚の承認」という手続を経なければなりません。この手続には、1年近い期間が必要とされています。なお、「外国離婚の承認」を得るためには、調停調書や和解調書(裁判上の和解)において、「外国人からの申し出により離婚する」との一文を入れておいた方がスムーズなようです(但し、近時フィリピンの最高裁判所がこれと異なる判断を示しているようですので、今後の動きを注視する必要があります)。 |
Q. |
私の国では離婚後も共同親権とされていますが、日本で日本人と離婚する場合には、共同親権とすることはできませんか? |
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A. |
あなたの国で離婚手続をとった場合には、共同親権となるものと思われますが、日本で離婚手続する場合には、必ずどちらかの親を単独親権者と指定しなければなりません。親権者の指定とは別に共同監護権を取り決めることも可能ですが、具体的な監護権の内容を取り決めなければ効果は期待できません。 |
外国から日本へ無断で子どもを連れ帰ってしまった場合(国際的な子の奪取に関するハーグ条約案件)
できる限り話し合いであなたとお子さんが日本で暮らしていけるよう努力します。裁判所に返還申立を起こされた場合にも、調停手続の中で粘り強く交渉するとともに、可能な限りの返還拒否事由を主張して、お子さんが日本にいられるよう反論します。返還申立がなされても、相手が返還を断念したケースはたくさんあります。 ハーグ条約案件について経験がある弁護士はまだ限られている中、当事務所の弁護士は、外務省のハーグ条約対応弁護士リストに掲載されており、積極的にハーグ条約案件に取り組んできました。その経験を活かし、事案に沿ったアドバイスを行います。
日本は「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」加盟国ですので、同条約の加盟国から日本へ配偶者の同意なくお子さんを連れ帰ってしまった場合、「ハーグ条約実施法による子の返還申立」をされる可能性があります。この申立てをされた場合、以下のような返還拒否事由に該当しない限り、お子さんは元居た国(常居所地国)に返還されることになります。この手続は、皆さんの想像以上に厳格に運用されていますので注意が必要です。
- 連れ去りから1年以上経過した場合
- 申立人が連れ去りに同意した場合
- 常居所地国に返還することによって,子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険がある場合
- 子が常居所地国に返還されることを拒んでいる場合
まずは子どもを無断で連れ帰ってしまった事情を詳しくお聞きし、返還拒否事由がないかを検討します。相手方の出方にもよりますが、返還申立てをされる前に、相手方と連絡を取り、相手方からお子さんが日本に居住することについて同意を得る努力をします。返還申立をされた場合には、少しでも可能性がある限り、できるだけ多くの返還拒否事由を主張します。返還申立がなされると、事件が「調停」という話し合いの手続に付されることが多くありますので、できる限り話し合いでお子さんが日本にいられるよう努力します。
仮に「返還命令」が出てしまった場合にも、強制執行段階まで粘り強く交渉します。また、仮に返還する場合でも、できる限り有利な条件を付すよう努力します。
よくある質問
Q. |
私はDV(家庭内暴力)から逃れるために子どもを連れて帰国しましたが、子どもを元居た国へ返す必要がありますか? |
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A. |
配偶者からあなたまたはお子さんがDVを受けていた場合、「常居所地国に返還することによって,子の心身に害悪を及ぼすこと,その他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険がある場合」という返還拒否事由に該当する場合があります。これを証明するためには、あなたが元居た国でのDV被害に関する証拠を提出する必要があります。そのため、あなたが元居た国の警察へのDV被害の通報記録、児童福祉機関による調査報告書、裁判所による保護命令などの資料を収集しておく必要があります。但し、あなたとお子さんが元居た国に返還された場合に、DVシェルター等の保護環境が整っている場合には、「耐え難い状況」とは言えないと判断されています。 |
Q. |
アメリカから夫に無断で子どもを日本に連れ帰ってしまいました。アメリカに戻ると逮捕されてしまうのですか? |
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A. |
あなたがアメリカに戻ると逮捕される可能性が十分にあります。お子さんと一緒にアメリカへ戻る決断をされた場合には、逮捕状の有無を確認し、逮捕状が出ている場合には、夫に被害届を取り下げてもらう必要があります。 |
Q. |
子どもの「日本にいたい」という意思は何歳くらいから考慮されますか? |
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A. |
判例が公開されていませんので正確にはわかりませんが、12歳以上では概ね子の意見が考慮され、10歳から12歳では判断が分かれ、10歳未満では考慮されないことが多いと思われます。 |
Q. |
私たちは日本人同士の夫婦で、海外赴任のために一時的に外国に住んでいました。この場合も子どもを外国へ返還しろという命令が出ることがありますか? |
---|---|
A. |
返還命令についての判断では、国籍は考慮対象ではありません。そのため、日本人同士であっても、返還命令が出ることになります。実際に国際的な子の奪取に関するハーグ条約事案の約2割は日本人同士のケースであるといわれており、日本で初めてのハーグ条約案件での返還命令は、日本人同士の子どもをバングラデシュに返還するものでした。 |
Q. |
日本から外国へ子どもを連れ去られてしまった場合はどうしたらよいですか。 |
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A. |
連れ去られた先の国の裁判所でハーグ条約に基づく返還申立を行う必要があります。日本の外務省のハーグ条約局に援助申請をすることができます。但し、現地の弁護士とのやり取りや必要な資料の準備等はすべてご自身で行う必要があります。名古屋国際法律事務所の弁護士は、ハーグ条約支援弁護士リストにも登録されていますので、このようなケースのサポートも行っております。 |
Q. |
裁判所で返還命令が出てしまったが、子どもは無理やり連れていかれてしまうのですか? |
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A. |
裁判所で返還命令が出た後、初めに「間接強制」といって「子どもを引き渡すまで1日1万円を支払え」などという命令が出されます。これに従わないと「直接強制」といって、執行官があなたの家までお子さんの引渡しの「強制執行」にやってきます。日本では、強制執行は、原則としてご自宅であなたが一緒にいるときに行われます。お子さんが公園や学校にいる間に、あなたの知らないところで連れていかれるということはありません。お子さんが強く抵抗した場合、強制執行が不能に終わることもあります。但し、強制執行が不能に終わっても、「人身保護命令」という別の手続でお子さんが元居た国に連れ戻されたという事案もあります。 |
子どもと面会交流したい外国人の方
日本人同士の事件と同様、日本の家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、話し合いで面会交流の頻度や方法を取り決めたり、家庭裁判所の審判で面会交流の頻度や方法を決定してもらうことができます。
外国にいる親が、日本にいるお子さんとの面会交流を求める場合には、外務省の援助を得て、ハーグ条約事案の指定あっせん機関である愛知県弁護士会紛争解決センターでの話し合いにより頻度や方法を取り決めることもできます。
お子さんと離れて暮らす親がお子さんと面会交流することは親の権利でもありますし、通常、お子さんのためにも必要なことだと考えられています。当事者間の協議で面会交流の頻度や方法がまとまらない場合には、家事事件手続法で、まずは家庭裁判所での調停をすることになっています。虐待などの問題がない限り、月1回程度の面会交流が認められるのが日本の実務です。
外国人の親の場合、「平日毎日母親のところで暮らしているのであれば、土日と長期休みは自分のところで暮らすのが当然だ」と考えている方がいます。特に外国で離婚をして、共同監護権を持っているような場合には、このような考え方は当然です。
しかし、残念ながら日本の実務は国際標準とは程遠く、当事者の合意がない場合、月に2~4回、長期休みごとに数日程度の宿泊を伴う面会交流が認められればかなり良い解決といえます。外国への渡航を伴う面会交流の決定は、それまでの面会交流の実績、お子さんの年齢、お子さんをきちんと帰国させる確約などたくさんのハードルをクリアしなければ認められない傾向にあると思います。
名古屋国際法律事務所では、それまでの面会交流状況にもよりますが、できる限り速やかに家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることにしています。調停には、「試行的面会交流」といって、裁判所の面会室で試しに面会交流してみるという手続があります。私たちは、できる限り早く「試行的面会交流」を実現することで、お子さんと会えない期間が長期化することを避けるようにしています。また、この面会は監護親がその様子を観察することができるようになっていることから、監護親に親子の交流の場面を見てもらうことで、離れて暮らす親とお子さんとの交流の重要性に気付いてもらうことが大切だと考えています。
また、あなたが外国で暮らしている場合、例えば、外務省の支援を受けて、愛知県弁護士会紛争解決センターのハーグ条約案件にかかる面会交流あっせん手続を申し立て、スカイプなどを通じて、あなたが話し合い手続に参加できるような手続を選択します。
よくある質問
Q. |
面会交流が認められない場合がありますか? |
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A. |
同居中にあなたが配偶者やお子さんに暴力をふるっていたという認定がなされた場合などは、直接の面会交流が認められないことがあります。この場合でも、電話での面会交流やビデオや写真の送付など間接的な面会交流が認められることがあります。 |
Q. |
同居親は子どもが私との面会を拒否していると言っていますが、信じられません。子どもの意思を確認する方法はありませんか? |
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A. |
面会交流の調停では、家庭裁判所の職員である調査官が、お子さんの意思を確認するための調査を行うケースがあります。この調査を行うことで、第三者による確認が可能になります。 |
Q. |
相手方が約束した面会交流を実施してくれない場合どうなりますか? |
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A. |
具体的な面会交流の日時(例えば、「第2日曜日の午前10時から午後3時まで」など)や引渡し方法(例えば、「名古屋駅の金時計前」など)が明確に決まっている場合には、「間接強制」といって、面会交流を実施しないことに対する損賠賠償を支払う旨の裁判所命令が出されることがあります。しかしながら、「月に1回、日曜日に3時間」などという取り決めの場合、「間接強制」はほとんど認められません。この場合、面会交流を拒否している親に対し、慰謝料請求や損害賠償請求を行っていくことになりますが、これにより実際の面会交流が実現する可能性は高くありません。外国のように、面会交流を強制する制度を日本でも採用することが検討されてもよいかもしれません。 |
Q. |
面会交流に立ち会ってもらえるようなサービスはありますか? |
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A. |
公益社団法人 家庭問題情報センター名古屋ファミリー相談室さん(FPIC)や日本ファミリービジテーションサポートセンター(FVS)などの団体が、面会交流の場所の提供や面会交流への立ち合いなどのサービスを提供しています。但し、有料となりますので、費用負担をどうするかという問題があります。 |
Q. |
養育費を支払っていないと面会交流することが認められませんか? |
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A. |
養育費の支払い義務と面会交流の権利はまったく別個のものですので、経済的困窮などを理由に養育費の支払いが困難となった場合でも、面会交流が制限されることはありません。但し、トラブルを避けるためには、きちんと養育費を支払うに越したことはありません。 |
外国で離婚裁判を起こされた方
名古屋国際法律事務所では、離婚裁判を起こされた国の離婚を専門とする弁護士と協力してあなたの権利を守る活動をします。離婚をしたくない場合には、その意向が実現できるように主張を尽くします。離婚をする場合には、面会交流、財産分与、養育費などの条件部分で最大限あなたの権利が実現できるよう努力します。
また、紛争を抱えていると精神的な負担がかかりますので、場合によっては離婚裁判の相手方弁護士と直接交渉するなどして、できる限り早期の解決を目指します。
あなたの配偶者が居住しているだけであなたが行ったこともないような国で離婚裁判を起こされることがあります。日本では、原則として、被告が日本に居住したことがない場合には離婚裁判の管轄は認められません。しかしながら、多くの国では、夫婦の一方が一定期間居住していれば、その国の裁判所に離婚裁判の管轄が認められます。
また、多くの国で離婚裁判の訴状の送達は、裁判所書記官ではなく、原告の代理人が行えばよいとされています。そのため、外国の弁護士から書留郵便などで離婚の訴状が送られてくることがあります。これらの手続は、その国では有効であるため、放置しておくとあなたに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性があります。
一方、日本の弁護士資格だけを有している弁護士は、外国の裁判所であなたの代理をすることはできません(なお、ニューヨーク州の弁護士資格を有していても、ニューヨーク以外のアメリカの州では、当該州の弁護士と共同でなければ代理人となることはできません)。したがって、現地の離婚裁判の中であなたの権利を主張していくためには、現地の離婚裁判に詳しい弁護士に代理をお願いすることになります。
あなたが外国の裁判に関する訴状を受け取った場合には、ひとまず私たちが現地の離婚訴訟制度の概要を調査して把握します。あなたが特段相手方の主張に異議がない場合(お子さんがいない場合や財産分与がない場合)、当事務所の弁護士が直接相手方の代理人に連絡を取り、「同意判決」などの取得のための協議を行います。あなたが相手方の主張に異議がある場合(離婚したくない、財産分与の内容や養育費の額に異議があるなどの場合)、当事務所の弁護士が、現地の適切な代理人(弁護士)を探します。名古屋国際法律事務所では、幅広い国の弁護士とネットワークを有しており、多くの場合、適切な代理人を見つけることができます。現地の弁護士が見つかった場合、あなたの希望に従い、現地の弁護士との信頼関係が築けるまで、もしくは事件が解決するまで、私たちがサポートします。
よくある質問
Q. |
外国で離婚の裁判が確定してしまった場合、日本でも離婚したことになってしまうのですか? |
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A. |
外国の裁判は、日本の民事訴訟法118条の規定に従って「承認」される場合しか日本で効力を有しません。外国判決が「承認」されるためには、大きく分けて4つの条件があります。簡単にいうと①外国の裁判所に管轄があること、②訴状の送達が有効になされていること、③外国判決が公序良俗に反しないこと、④相互に外国判決承認の保証があることです。 |
Q. |
外国から書留郵便で離婚裁判の訴状が送られてきました。放っておいた場合、どうなってしまうのでしょうか。 |
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A. |
一般的には、訴状が送達された場合、裁判に出廷しなければ自動的に離婚判決がなされます。しかしながら、訴状が書留郵便で送られてきている場合、あなたが裁判に出廷していなければ有効な送達があったとは認められないため、日本では当該外国での離婚判決は有効となりません。改めて日本で離婚裁判をできる場合があります。 |
Q. |
外国での離婚裁判で、子どもたちについて共同親権が認められました。戸籍の記載はどうなるのでしょうか? |
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A. |
日本法では離婚時に親権者を父母のいずれかに決定しなければなりませんが、外国では共同親権となることが一般的です。日本の戸籍もこれを反映して、「共同親権」と記載されます。 |
Q. |
私が日本で離婚裁判を起こそうと考えていたところ、相手が先に外国で離婚裁判を起こしました。もう日本で裁判は起こせないのですか? |
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A. |
外国で離婚裁判を提起されていたとしても、日本で離婚裁判を起こすことは可能です。当該外国でなされた判決が日本で有効となるかどうかはわかりませんので、日本の裁判所は審理を停止することもありません。仮に当該外国での離婚判決が日本で承認される可能性が高いものであったとしても、日本の裁判所での離婚裁判が外国判決よりも早く確定すれば、日本の離婚裁判のみが有効となります。 |
Q. |
母親である私は外国から子どもを連れて帰国し、日本で子どもの親権者を母とすることを求める離婚裁判を提起しました。そうしたところ、相手が日本の裁判所に「ハーグ条約実施法による子の返還申立」がなされました。離婚裁判はどうなりますか? |
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A. |
「ハーグ条約実施法による子の返還申立」の裁判が確定するまで離婚裁判は停止することになります(ハーグ条約16条、実施法152条)。外国への子の返還が認められなかった場合には、再度離婚裁判が通常通り進行します。外国への子の返還が認められた場合には、日本の裁判所では親権・監護権についての判断ができなくなるため、返還先の国で手続きを行う必要があります。 |