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外国人刑事事件に関するご相談・ご依頼について

外国人刑事事件
  • 家族が逮捕されてお困りの外国人の方
  • 外国人である家族が違法薬物事犯で逮捕されてお困りの方
  • 有罪判決を受けた今後の在留資格が心配な方
  • 仮放免中に不法就労で逮捕されてしまった方

などの相談・ご依頼を承っています。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 外国人である私の夫が逮捕されました。これからどうなってしまうのでしょうか?
  • 私の娘は正規の在留資格を取得して日本で働いていましたが、違法薬物の所持で逮捕されました。娘は、どのような罪に問われるのでしょうか?また、判決後は日本にいられますか?
  • 私は正規の在留資格を有していますが、刑事事件で執行猶予付きの有罪判決を受けてしまいました。私は、今後も日本に滞在し続けることができますでしょうか?
  • 私の夫は、不法滞在者であり、現在仮放免中の身です。在留特別許可の取得を目指して手続中でしたが、仮放免の条件に違反して就労していたということで逮捕されてしまいました。私の夫は、まだ在留特別許可を得られる可能性が残っていますでしょうか?

このような外国人が関係する刑事事件でお困りの場合には、名古屋国際法律事務所までご相談をください。


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外国人の逮捕と刑事手続

外国人である私の夫が逮捕されました。これからどうなってしまうのでしょうか?

逮捕されると最長72時間警察署に身柄拘束されます。裁判所の許可があれば、その後引き続いて10日間捜査のために身柄拘束される可能性があります。その期間内に捜査が終わらない場合にはさらに10日間、最長で23日間身柄拘束される可能性があります。検察官が、この期間内にあなたの夫を起訴するか、釈放するかを決定します。起訴された場合には、一般的にあなたの夫は裁判が終わるまで身柄拘束されることになります。身柄拘束が続く期間は、あなたの夫が罪を認めていたとしても、2か月かそれ以上となることが多いです。

外国人、特にイングリッシュスピーカーの方の刑事弁護

外国人の方が逮捕された場合、日本の刑事手続きに対する知識も乏しく、特に共犯者のいる事件の場合や犯罪事実を認めていない場合には、弁護士以外の人との面会や連絡が禁止されることが多いため、家族との連絡も取りづらくなってしまい大変な不安を感じます。国選弁護人を依頼することができても通訳との日程調整の問題などで頻繁に接見に来てもらうことができず、家族との連絡にも困難をきたすことがあります。特に逮捕勾留された方が英語を理解する外国人の方の場合、英語を話す弁護士に依頼できれば、通訳を介することなく直接コミュニケーションをとることで、自己の置かれた状況や今後の手続についてより正確に理解することができ、弁護士が直接家族に対するサポートを行うことにより家族の不安を取り除くことも可能です。また、入管手続の知識が豊富な弁護士に依頼すれば、判決後の在留資格や退去強制手続に対しても適切に対処することが可能です。
外国人の方が薬物の輸入事案で逮捕勾留された場合、背後関係等を捜査するために弁護士以外との面会や連絡が禁止される接見禁止という処分がなされることがほとんどです。国選弁護人を依頼することも可能ですが、英語を話す弁護士を指名することはできません。英語で直接コミュニケーションの取れる弁護士を依頼したい場合には、私選弁護人を依頼する必要があります。英語の話せる弁護士であれば、外国にいる家族とのコミュニケーションも可能であり、家族からの刑事手続きに関する質問に答えたり、家族からのメッセージを逮捕勾留された方に伝えたりすることも可能です。また、外国人の方の場合、判決内容によって日本に残ることができる可能性があるかないかが異なってきますので、退去強制事由を正確に把握して判決後の対応を検討する必要があります。
名古屋国際法律事務所では、英語しか理解できない方が逮捕勾留された場合には、逮捕勾留された方の不安を取り除くために、できる限り頻繁に接見に赴きます。また、外国にいる家族の不安を取り除くために、家族への状況説明やメッセージの伝達など、家族のサポートに力を入れて対応します。判決後、日本に滞在することを希望する方に対しては、刑事手続き中から在留特別許可取得のための対策を立てて対処していきます。判決後、帰国を希望する方に対しても、できる限りスムーズな帰国ができるようアドバイスします。

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よくある質問

Q.

夫が実際に罪を犯しているのであれば、罪を認めた方が良いですか?

A.

外国人の方の場合、罪を犯した証拠が見つからないことを期待してか、罪を認めてしまうと警察からひどい扱いをされることを恐れてか、実際には罪を犯しているにもかかわらず、頑なに否認する方も多い印象です。もちろん、実際に罪を犯していない場合には、罪を認める必要はありませんが、罪を認めたからとって警察からひどい扱いを受けることはありません。むしろ、罪を認めないことで、反省していないと思われて、判決の際に不利な扱いを受けることもります。私たちは、このような日本の考え方を逮捕された方にお伝えし、より良い判断をしてもらうことを心がけています。また、私たちは、警察がどのような証拠を持っている可能性があるかも的確に判断し、逮捕された方に、証拠の有無の予測についても、的確に意見を述べさせていただきます。

Q.

黙秘したら不利に扱われますか?

A.

黙秘することは、被疑者の憲法上の権利ですので、黙秘したからといって罪を認めたことにはなりませんし、それだけで公判で不利に扱われることはありません。逮捕された方が、罪を犯していないのであれば、黙秘して戦うことは大きな選択肢の一つです。外国人の方の中には、黙秘すると罪を認めたことになると思っている方や十分な反論ができずに起訴されると思われている方もいます。しかしながら、黙秘せずに言い訳をすることは、捜査機関に捜査の手掛かりを与える行為でしかなく、無実の立証するための何の助けにもなりません。私たちは、逮捕された方に、黙秘権の有効性をきちんと説明し、行使するか否かの選択をしていただきます。

Q.

警察署や拘置所で、外国人である夫と面会することができますか?

A.

一般的には、逮捕された方が外国人であっても、面会(接見)することができます。しかし、逮捕された方が罪を犯したことを否認していたり、集団で犯した犯罪で逮捕されている場合などには、裁判所によって「接見禁止」決定がなされ、夫と面会できない場合があります。その場合には、弁護士だけが面会することができます。あなたが面会できる場合でも、面会中は、原則として日本語を使うよう指示されますので、英語やその他の言語で夫と会話することはできません。あなたが外国からわざわざ面会のために日本を訪問する場合などには、注意が必要です。

Q.

夫に外国語の本を差し入れすることはできますか?

A.

外国語で書かれた本や雑誌を差し入れすることもできます。差し入れできる冊数は、1回に3冊までに制限されていることが多いです。差し入れる際に、題名の翻訳を求められたり、どのような内容の本か説明を求められることがあります。また、書き込みのある本の差し入れは認められません。


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外国人の違法薬物事件

私の娘は正規の在留資格を取得して日本で働いていましたが、違法薬物の所持で逮捕されました。娘は、どのような罪に問われるのでしょうか?また、判決後は日本にいられますか?

日本は、違法薬物の所持、使用、輸入に対して、外国に比べてとても厳しい刑罰を科す国です。覚せい剤の所持や使用、大麻の個人輸入などの罪で多くの外国人が逮捕されています。あなたの娘さんが、違法薬物の所持で逮捕されるのが今回初めてであれば、懲役1年6か月程度の執行猶予付きの懲役刑が言い渡されることが多いでしょう。執行猶予期間は、2年から4年のことが多く、執行猶予期間中に再度罪を犯さなければ、あなたの娘さんは、実際には刑務所に行かなくてよいということになります。しかしながら、日本への滞在に関しては別の問題であり、あなたの娘さんに対しては、退去強制手続が開始されることになります。

薬物事件で逮捕された外国人の方へのリーガルサービス

私たち、名古屋国際法律事務所は、あなたの娘さんの刑事弁護だけではなく、退去強制続の代理も行います。日本語や日本の法制度を理解しない家族の方にも、日本の刑事手続や退去強制について丁寧にご説明します。

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よくある質問

Q.

覚せい剤の使用や所持と大麻の所持とではどちらが罪が重いですか?国内所持と輸入とで罪の重さに違いがありますか?

A.

一般的に、大麻の所持よりも、覚せい剤の使用や所持の方が罪としては重いですが、下される判決の内容にはそれほど大きな違いはありません。大麻の所持と大麻の輸入にも下される判決の内容に大きな違いはありません。いずれも初犯であれば、執行猶予が付くものと思われます。しかしながら、覚せい剤や大麻を営利目的で輸入した場合には、極めて重い罪となり、5年から10年の実刑判決を覚悟する必要があります。

Q.

私の娘は、外国人であっても保釈を受けることができますか?

A.

あなたの娘さんが、正規の滞在資格を有している限り、保釈を受けるにあたって国籍は関係ありません。外国人の場合でも、保釈金としては200万円程度が一般的な金額です。

Q.

私の娘は勾留中に在留期限が来てしまいそうですが、在留期間の更新を受けることはできますか?

A.

逮捕された方も有罪判決を受けるまでは、無罪の推定が働きますので、入管に在留期間の更新申請をすれば、更新許可が受けられる可能性はあり、実際に多くの方が更新許可を受けています。しかしながら、あなたの娘さんは自ら入管に申請に赴くことができませんので、入国・在留資格申請代理人の資格を有する弁護士などに代わりに申請をしてもらう必要があります。私たち、名古屋国際法律事務夜所属の弁護士は、全員が入国・在留資格申請代理人の資格を有しています。

Q.

私の娘は、執行猶予付きの判決を受けても、入管に収容されてしまいますか?

A.

いいえ、そのようなことはありません。判決は言い渡されても、2週間経過しなければ確定せず、入管との関係では退去強制事由が発生しません。したがって、あなたの娘さんが、判決時にも正規の在留資格を有している限り、判決と同時に入管に収容されることはないのです。あなたの娘さんは、判決が確定するまでの2週間の間は、退去強制手続を受けることなく、日本から自国へ帰国することができます。判決から2週間経過した場合には、退去強制手続を受けなければ日本から出国することができません。しかしながら、退去強制手続を受けるということは、入管に収容されることを意味しません。一般的には、これまで通りの生活をしながら、退去強制手続を受けることになります。

Q.

私の娘が、日本人の配偶者等の在留資格を有していた場合、彼女は在留特別許可を得て日本に滞在し続けることができますか?

A.

あなたの娘さんの夫を含む家族が協力的な場合には、在留特別許可を得て日本に滞在し続けることができる可能性があります。私たち、名古屋国際法律事務所は、このような在留特別許可の取得を目的とする退去強制手続のサポートを行っております。

Q.

私の娘が、技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に滞在していた場合、在留特別許可を受けられる可能性がありますか?

A.

残念ながら、あなたの娘さんが、在留特別許可を受けて日本に滞在し続けることができる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。

Q.

私の娘がいったん日本から帰国した場合、再度、日本に入国することができますか?

A.

違法薬物に関する前科は、無期限の上陸拒否事由とされているため、あなたの娘さんは、原則として再度日本に入国することはできません。


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有罪判決後の在留資格

私は正規の在留資格を有していますが、刑事事件で執行猶予付きの有罪判決を受けてしまいました。私は、今後も日本に滞在し続けることができますでしょうか?

あなたが日本に滞在し続けることができるかどうかは、犯罪の種類、判決の内容及びあなたの保有する在留資格の種類によって異なります。基本的な取扱いを以下の表にまとめてみました。但し、入管法が、退去強制事由に該当すると定めていても、在留特別許可の可能性がないわけではありませんので、具体的な案件の結論の予測については、きちんと弁護士に相談することをお勧めします。

(1) 違法薬物関連事件で有罪判決を受けた場合 保有する在留資格や判決の内容にかかわらず(執行猶予付きの判決であっても)、退去強制事由となります。
(2) 1年を超える実刑判決(執行猶予のない判決)を受けた場合 すべての類型の在留資格で退去強制事由となります。
(3) 1年以下の実刑判決の場合または執行猶予付き判決を受けた場合 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格を有する場合には、退去強制事由とはなりません。 上記以外の就労系の在留資格(経営管理、技術・人文知識・国際業務、技能、技能実習等)やその他の在留資格(留学、家族滞在、特定活動等)の場合、刑法犯の多くの犯罪類型で、退去強制事由となります。
(4) 罰金刑を受けた場合 すべての類型の在留資格で退去強制事由には該当しません

有罪判決を受けた外国人の方へのリーガルサービス

私たち、名古屋国際法律事務所は、あなたが退去強制手続の対象者か否か正確に判断し、退去強制手続の中で在留特別許可を取得できる可能性がある場合には、全力で在留特別許可獲得のためにあなたをサポートします。

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よくある質問

Q.

有罪判決を受けた場合でも、在留特別許可が得られる典型的な事例はどのようなものですか?

A.

あなたが日本人又は永住者と婚姻状態にあり、今回刑事事件で有罪判決を受けるのが初めてで、判決の内容が執行猶予付きの場合には、在留特別許可を得られる場合が多いと思われます。また、あなたが日系3世の場合で、刑事事件で有罪判決を受けるのが初めてで、判決の内容が執行猶予付きの場合も、在留特別許可を得られる場合が多いと思われます。

Q.

私の在有資格が「技術・人文知識・国際業務」の場合、執行猶予付き判決であれば、在留特別許可を得られる可能性がありますか?

A.

残念ながら、在留特別許可が得られる可能性が高いとはいえません。しかし、在留特別許可を得られたケースもあります。あなたの犯した罪の内容が重大なものではなく、これまでの生活状況が良好で、会社での評判が良かったり、日本国内に住宅等の財産を有している場合には、在留特別許可を得られる可能性がありますので、諦める前にご相談ください

Q.

執行猶予付き判決が確定する前に退去強制手続を受けることなく日本を去った場合、再度日本に入国することはできますか?

A.

言い渡された懲役刑の長さが1年以下の場合、再入国禁止期間は5年間です。言い渡された懲役刑の長さが1年を超える場合または違法薬物に関する刑の言い渡しを受けた場合等には、再入国禁止期間は無期限です。原則としてこの期間は、日本に再入国することはできません。

Q.

交通違反などで罰金判決を受けた場合には、日本に残ることができますか?

A.

罰金判決は、退去強制事由には該当しません。但し、次回の在留期間延長申請の際に認められない可能性はあります。

Q.

退去強制令書が発付されてしまった場合、何ができますか?

A.

あなたの在留を特別に認めない旨の裁決通知書を受領した日から6か月の間に裁判所に対し退去強制令書発付処分等取消請求訴訟を提起することができます。


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仮放免中の不法就労

私の夫は、不法滞在者であり、現在仮放免中の身です。在留特別許可の取得を目指して手続中でしたが、仮放免の条件に違反して就労していたということで逮捕されてしまいました。私の夫は、まだ在留特別許可を得られる可能性が残っていますでしょうか?

仮放免中の方は、いかなる仕事もしてはいけないという条件が付されます。しかしながら、仮放免中の方の中には、生きていくため又は家族を養うために働かざるを得ず、違法に就労してしまう方が少なからずいます。不法就労自体は犯罪ではありませんが、露見した場合、仮放免取り消され、事実上、在留特別許可を受けられる可能性がなくなってしまう場合があります。また、仮放免中の方を雇用していた方は、逮捕されて、不法就労助長罪に問われることになります。仮放免中にどんなに生活に困窮していたとしても、見つかったときの影響の大きさを考えると、不法就労することはお勧めできません。

不法就労が露見してしまった方へのリーガルサービス

私たち、名古屋国際法律事務所は、逮捕された方を起訴しないよう検察庁と交渉します。また、仮放免の取消をしないよう出入国在留管理局と交渉します。さらに、退去強制手続中の方については、代理人として口頭審理に立ち会い、不法就労に至ってしまった経緯等を説明し、在留特別許可を与えてもらえるよう主張します。逮捕されてしまっても、それだけで、在留特別許可の可能性がなくなってしまうわけではありませんので、諦める必要はありません。

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よくある質問

Q.

私の夫が不法就労で逮捕された場合、雇用主も何か刑罰を受けますか?

A.

不法就労の外国人を雇用していた雇用主は、多くの場合、逮捕されたり、罰金刑を受けたりします。また、その会社は、一定期間、技能実習生や特定技能の在留資格の外国人を雇うことができなくなってしまいます。不法就労は、勤務先にも迷惑をかけることになりますので、絶対にやめましょう。

Q.

私の夫は警察署に勾留されている間に、仮放免の出頭日が来てしまいそうです。どうしたらよいですか?

A.

あなたの夫は、仮放免の出頭日に入管に出頭しなければ、仮放免は取り消されてしまいます。釈放された後に出頭しても、収容されてしまうことが多いです。仮放免の出頭日に合わせて、勾留執行停止決定を得て、入管に出頭する必要があります。勾留執行停止決定がなされると、事実上、警察官が入管まで連れて行ってくれます。