難民事件に関するご相談・ご依頼について
- 難民申請
- 難民不認定処分に対する不服申立手続での口頭意見陳述・審理手続きへの立ち合い
- 異議棄却決定に対する難民不認定処分取消訴訟
- 難民申請中の特定活動ビザから経営管理ビザへの変更手続
などの案件についての相談・ご依頼を承っています。
こんなことでお困りではありませんか?
- 難民申請をしたいのですが、どうすればいいですか?
- 難民不認定の通知が来ました。不服申立ての手続きはどうすればいいですか?
- 不服申立ても棄却されました。さらに難民であることを争うためにはどうすればいいですか?
- 現在私は難民申請に基づくビザを持っていますが、別のビザに変更したいです。可能ですか?
このようなビザに関する問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談をください。
難民申請
難民認定申請書の記載は、その後の手続きにおいて非常に重要な意味を持ちます。難民認定申請書の記載に関するアドバイスを通じて、難民認定を目指します。
難民認定申請書には、現在の運用上、本人が母国語で書くことのみができ、原則として第三者が代筆することが認められていません。また提出も第三者がすることは認められておらず、本人が入管に出向いて提出する必要があります。
申請書に記載したことは、のちの手続きでも非常に重要な意味を持ちます。多くの場合、難民申請者は書類などの客観的な証拠を多く持っていないため、供述の一貫性が、その申請者の供述の信用性を大きく左右するからです。したがって、ここで書いてあることと異なることを後のインタビュー等で話した場合、その人の供述の信用性が疑われます。よって、難民申請書に何を書くかは、慎重に吟味した上で記載する必要があります。
名古屋国際法律事務所では、難民申請に関する相談を受けた場合は、依頼者の事情を聴きとり、証拠の有無等を吟味した上で、難民認定申請書に記載する上でのアドバイスをします。
よくある質問
Q. |
難民とはどのような人を指しますか? |
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A. |
「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受ける恐れがあるために他国に逃れた」人々を指します(入管法2条3号の2、難民の地位に関する条約第1条、難民の地位に関する議定書第1条)。 |
Q. |
難民申請をして結果が出るまでは、就労することができますか? |
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A. |
難民申請をすると、通常、6か月間の特定活動のビザがもらえます。最初の6か月間は就労ができない場合がほとんどですが、6か月間経過後にも難民申請または不服申立ての審査中であれば、以後は就労が可能となります。ただし、近時の入管の運用では、一定の場合にはビザ自体が与えられない場合や、就労が不可になる場合もあるので注意が必要です。 |
Q. |
難民申請は1回だけしかできませんか? |
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A. |
何度でもできます。もっとも、再申請の場合には、難民申請に基づく特定活動のビザはもらえない可能性が高いです。 |
Q. |
申請から最初の結果が出るまでどのくらいかかりますか? |
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A. |
平均的な処理期間は、約10か月です。 |
一次不認定処分に対する不服申立て
一次不認定処分に対する不服申立手続きは、行政手続きの中で難民として認められるための最後の機会です。名古屋国際法律事務所では、意見書の提出や審理手続きへの立ち合いを通じて難民認定を目指します。
一次不認定処分に対しては不服申立てをすることができ、その場合には、難民参与員の前で口頭意見陳述を行い、審理手続きを受けることができます。口頭意見陳述や審理手続きは、自身が難民であることを、難民参与員の面前で自分の言葉で説明し、難民参与員からの質問に対して本人が口頭で答える手続きです。ここで話したことも、のちの手続きや以前の手続きで話したり書いたりしたことが矛盾した場合、その信用性が疑われるので、十分に準備をすることが必要です。
名古屋国際法律事務所では、一次不認定処分に対する不服申立てに関する依頼を受けた場合、依頼者の代理人として意見書を提出し、口頭意見陳述及び審理手続きに立ち会います。
よくある質問
Q. |
不服申立てから最終結果が出るまでどれくらいかかりますか? |
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A. |
平均的な処理期間は、約2年です。 |
難民不認定処分に対する取消訴訟
難民認定手続で難民と認められなくても、裁判で難民と認められた例がいくつもあります。名古屋国際法律事務所では、裁判を通じて依頼者の難民該当性を立証し、難民認定を目指します。
一次不認定処分に対する不服申立てが棄却されても、裁判で争うことができます。
裁判では、これまでの入管での手続きを踏まえて、中立的な裁判所の目線から、難民申請者が難民に該当するかどうかを判断します。
難民申請者は客観的な資料を持っていない場合が多いため、裁判ではしばしば供述の一貫性が大きな争点となります。勝訴した事例では、自分の体験した迫害に関する事実について、多少の変遷があったとしても、その主要な部分が一貫していることで信用性が認められたケースがあります。
名古屋国際法律事務所では、依頼者の事情を聴きとり、難民の要件に沿って主張を組み立てます。個人情報開示請求手続きを通じて、入管でのインタビューでの依頼者の供述に関する記載等を確認した上で、依頼者の供述の信用性を補強します。
名古屋国際法律事務所には、難民不認定処分取消請求訴訟で勝訴を得た経験がある弁護士が所属しています。
よくある質問
Q. |
裁判にはどれくらいの時間がかかりますか? |
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A. |
個別のケースによりますが、1年以上にわたる場合が多いです。 |
Q. |
裁判で勝った事例はありますか? |
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A. |
あります。名古屋では、政府から迫害を受けるおそれがあるとされたウガンダ出身者や、マオイストからの迫害を受けるおそれがあるとされたネパール出身者が、高等裁判所で勝訴判決を得た例があります。 |
難民申請に基づく特定活動ビザの変更
難民申請中の特定活動のビザをお持ちの方は、条件を満たせば、他のビザへの変更が可能です。
難民申請に基づく特定活動で日本に在留している外国人の方でも、他の在留資格の要件を満たせば、在留資格の変更が可能です。例えば、特定活動のビザを保有していた方が、経営管理のビザを取得できた場合があります。もっとも、特定活動の前に有していた在留資格の種類、難民申請に至った経緯や難民申請の理由等が、変更の可否に影響する可能性がありますので、注意が必要です。
名古屋国際法律事務所では、ビザの変更申請のご依頼を受けた場合には、依頼者の方がどのビザの条件に当てはまるかを検討し、その申請に必要な書類をご案内し、出入国在留管理局に対して代理で申請を行います。名古屋国際法律事務所に所属する弁護士は、全員、出入国在留管理局に対して取次業務を行う旨の届け出を行っています。また、難民申請に関する事情を含めた依頼者の方の事情をお聴きした上で、出入国在留管理局宛の上申書を作成し、申請時に提出します。
よくある質問
Q. |
申請から結果が出るまでどのくらいかかりますか? |
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A. |
在留資格変更許可申請の標準処理期間は、2週間~1か月とされています。もっとも、個別のケースでそれよりも長期間を要する場合があります。 |
Q. |
どのような種類のビザへの変更が可能ですか? |
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A. |
在留資格に該当すれば基本的にどのビザでも可能です。日本に事業所を構える一定の規模の会社を経営することで、経営管理のビザへの変更を目指す方が多い印象です。 |