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「特定技能」ビザに関する相談

特定技能ビザ
  • 「特定技能」ビザで外国人を雇用したい方
  • 「特定技能」ビザの取得を支援してほしい方
  • 「特定技能」ビザの外国人の生活支援でお困りの方
  • 「特定技能」ビザで雇用している外国人が交通事故などのトラブルに巻き込まれた方
  • 「特定技能」ビザで雇用している外国人と労働紛争が発生してしまった方

などの案件についての相談・ご依頼を承っています。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 「特定技能」ビザの外国人を雇用したいのですが、当社の業務内容で雇用できますか
  • どのような外国人を「特定技能」ビザで雇用することができますか
  • 「特定技能」ビザの外国人を雇用した場合は、どこまで生活を支援する必要がありますか?
  • 当社は登録支援機関となりましたが、支援対象の「特定技能」外国人からの相談にどのように対応したらよいですか?
  • 「特定技能」ビザの外国人が業務中にけがをしました。どうしたらよいですか?
  • 「特定技能」ビザの外国人が交通事故に遭いました。どうしたらよいですか?

このような外国人の労務に関する法律問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談ください。


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「特定技能」ビザとは?

特定技能の在留資格は、一定の技能を必要とする業務を行う外国人に付与される在留資格です。特定技能には1号と2号があり、それぞれ「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」(1号)を有する外国人か、「熟練した技能」(2号)を有する外国人かという違いがあります。

また、分野にも限定があります。介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野についてのみ、特定技能の在留資格の取得が可能です。もっとも特定技能2号は、建設、造船・舶用工業についてのみの受入れとなるため、当面は特定技能の在留資格を持つ外国人の受入れは主に特定技能1号になることが予想されます。

特定技能に関する詳細な情報は、法務省のウェブサイトをご覧ください。

法務省:新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

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登録支援機関向けの顧問契約

登録支援機関の方へ

名古屋国際法律事務所では、特定技能の在留資格で日本に滞在する外国人の支援計画の作成・実施を行う登録支援機関の皆様向けに外国人雇用に限定した顧問契約をご用意させていただきました。

登録支援機関は、特定技能労働者が、職場で困っていることや、日本で生活する上での相談や苦情等について、必要な助言や指導等を行う義務があります。しかしながら、これら相談や苦情には、法律的な内容が含まれていることも多く、登録支援機関では対応しきれないこともあります。顧問契約を締結していれば、特定技能労働者に当事務所をご紹介いただくだけで法律的な内容の助言や指導に対応することが可能となります。

また、特定技能の在留資格は、1年、6か月又は4か月ごとに更新が必要となっておりますので、他の在留資格に比較して頻繁に更新が必要になります。当事務所では、顧問契約を締結していただいた場合には、依頼者の方に負担の少ない値段設定で、在留期間の更新申請を行わせていただきます。

名古屋国際法律事務所では、支援している特定技能外国人の数も多くなく、それほど法的問題が起きるとは考えていないがいざという時に備えてすぐに相談できる弁護士を確保しておきたい方のためのライトプランと、支援している外国人労働者の数が多く、ビザの申請を含め弁護士を活用したいと考えている方向けのスタンダードプランをご用意しました。皆様のニーズに従ってお選びいただければと思います。

ライトプラン スタンダードプラン
料金 1万1000円/月 5万5000円/月
登録支援機関自体の法律相談+特定技能外国人からの相談や苦情の受付(※) 1回1時間2回/月まで
超えた場合、1回1時間8800円で対応
無制限
在留資格取得・変更申請 8万8000円/1件 5万5000円/1件
在留期間更新申請 4万4000円/1件 3万3000円/1件
契約書レビュー 通常料金から20%割引 1本/月まで無料
超えた場合、通常料金から20%割引
弊所主催外国人労務セミナー なし 年1回
特定技能外国人の代理人活動(交通事故による保険会社との交渉など) 割引なし 通常料金より20%割引
契約期間 1年間・以後自動更新・1年経過後は解約自由 1年間・以後自動更新・1年経過後は解約自由

※日本語または英語以外でのご相談の場合には、通訳のご用意をお願いいたします。

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よくある質問

Q.

特定技能における企業側の受入れ要件はどのようなものですか?

A.

まず、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上の給与を支給することが要件となります。賃金の同等性は賃金規定に基づいて判断され、賃金規定がない場合は企業内の同等の作業をする日本人従業員と比較されて判断されます。ただし特定技能1号の給与は技能実習2号(技能実習2・3年目)の給与水準を上回ることが想定されています。
また、受入れ企業は、受け入れた外国人(特定技能1号)を支援する義務があります。例えば、受入れ企業は外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制を有していなければならず、支援計画を策定し、外国人と日本人との交流の促進に関する支援や、出入国の際の空港への送迎、住居の確保の支援等は、受入れ企業の費用で行わなければなりません。これらの外国人支援は、「登録支援機関」に委託することができます。
そのほかにも、受入れ企業が各産業分野別に設ける協議会の構成員であることや、5年以内に出入国・労働法令違反がないことなどの要件を満たす必要があります。

Q.

特定技能における外国人側の在留資格の取得要件は何ですか?

A.

外国人が特定技能の在留資格を得るためには、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。これら試験は年に2回以上実施することが予定されています。
技能試験について、特定技能1号の場合は、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能が求められることから、初級技能者のための試験である3級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準が求められます。
日本語能力としては、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準を有していることが求められ、日本語能力試験であれば原則N4以上が求められます。なお国外で日本語試験を実施するのはベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルの9か国の予定です。
もっとも、技能試験と日本語試験は、技能実習2号の在留資格を良好に修了した外国人については免除されます。
退学・除籍された留学生、勤務先から逃げ出した技能実習生、難民申請に基づく特定活動の在留資格、技能実習を修了していない技能実習生、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国の外国人等には、国内での試験の受験資格がないものとされています。
なお特定技能1号の外国人は、最大(通算)5年まで同在留資格で在留することができます。家族の呼び寄せは原則認められませんが、特定技能1号の外国人がそのビザで日本にいる間にほかの特定技能1号の外国人と婚姻し、その間にもうけた子に対して「特定活動」の在留資格が付与されることがあり得ます。

Q.

「特定技能」の在留資格を持つ外国人は、どのような範囲の業務に従事させられますか?

A.

具体的に従事することができる業務の範囲は、各分野の「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」の別表に記載されています。建設分野における特定技能1号の業務区分の一例として「型枠施工(指導者の指示・監督を受けながら,コンクリートを打ち込む型枠の製作,加工,組立て又は解体の作業に従事)」という区分があります。また、その業務を行う日本人が通常行う関連業務を、付随的に行うことも可能です。ただし、この付随的な業務として許容される具体的な割合は、個別のケースによって異なります。また、特定技能1号の外国人は、同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間では転職が可能ですが、転職によって受入機関または産業分野を変更する場合は、在留資格変更申請を行う必要があります。

Q.

特定技能ビザで働いていた外国人が業務中にけがを負いましたが、どのような手続きをする必要がありますか?

A.

外国人労務のページをご覧ください。

Q.

特定技能ビザで働いていた外国人が勤務中に交通事故を起こしてしまいましたが、どのように対応すればよいですか?

A.

外国人労務のページをご覧ください。