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外国人労務に関する相談

外国人労務
  • 外国人を雇用したい方
  • 外国人労働者の就労ビザの取得を依頼したい方
  • 技能実習生や特定技能のビザで働く外国人を受け入れたい方
  • 外国人従業員に関してトラブルを抱えている方、トラブルを未然に防ぎたい方
  • 外国人雇用に関して行政や入管を相手とした対応、刑事手続への対応が必要な方

などの案件についての相談・ご依頼を承っています。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 外国人を雇用したいのですが、どのような点に注意したらよいですか?
  • 外国で採用した従業員を日本に呼び寄せたいのですが、どのような手続をしたらよいですか?
  • 日本の専門学校を卒業して、日本語も英語も堪能な外国人を雇用したいのですが、どのような条件を満たせばよいですか?
  • 当社で働いていた外国人技能実習生が行方不明になってしまいました。どのような手続きを踏めばよいですか?
  • 雇用している外国人が業務中にけがを負いましたが、どのような手続きをする必要がありますか?
  • 当社でビザのない外国人を雇用してしまっていたようですが、今後どのような処分を受ける可能性がありますか?
  • 外国人従業員から未払いの残業代を求める請求が来ましたが、どのように対応すればよいですか?
  • 外国人従業員が交通事故を起こしてしまいましたが、どのように対応すればよいですか?

このような外国人の労務に関する法律問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談ください。


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外国人従業員の雇用

従来から外国人労働者のカテゴリーの中で最も大きな割合を占めるのは、身分に基づく在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)となっています。このカテゴリーに属する外国人には、就労の制限はありません。

また近年は留学生の増加等の要因から、資格外活動許可を得て働いている外国人も大きな割合を占めています。資格外活動は週28時間という労働時間の上限を設けられます。

技能実習生も近年増加しています。技能実習生は、その習熟度に応じて、特定の職種・作業にのみ従事することができます。技能実習生にも労働基準法が適用されます。

さらには、いわゆる「就労ビザ」である専門的・技術的分野の在留資格(経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能など)で就労する外国人もいます。彼・彼女らは、主としてそれぞれの在留資格に合致する就労活動に従事することが予定されています。例えば、経営・管理であれば貿易会社の代表取締役、技術であればエンジニア、国際業務であれば語学学校の教師、技能であればコックなどです。これら「就労ビザ」を取得するためには、一般的には一定以上の学歴や職歴が要求されます。

最後に、2019年4月に新設された特定技能のビザで就労する外国人が今後増加する見込みです。特定技能(1号)の外国人は、14の特定の産業分野に属する会社において、特定の業務区分においてのみ就労することができます。一定の条件の下で転職することもできます。

以下に在留資格ごとに取得のための主要な条件、就労可能な職種の例を一覧表にしてみました。これらの在留資格の中から、求める職種にあった在留資格を有する外国人を雇用する必要があります。

在留資格 就労可能な職種や制限の例 主な条件
永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 制限なし 日本や日本人との一定のつながりを有すること
技能 料理人 10年以上の実務経験
日本人と同等以上の給料
経営・管理 貿易会社の社長
レストランのオーナー
事業所の存在、500万円以上の出資
またはそれに準ずる規模
技術・人文知識・国際業務 エンジニア
語学学校の教師
技術・人文知識については関連する大学もしくは専門学校の卒業または10年以上の実務経験、国際業務については語学指導など一定の業務に従事し、3年以上の実務経験を有すること(通訳等を除く)。共通して日本人と同等以上の報酬。
留学・家族滞在 アルバイト(週28時間以内) 資格外活動許可
技能実習 食品製造業
建設業
技能実習計画の認定
特定技能 ホテル業
レストラン業
ビルクリーニング業
技能試験、日本語試験の合格
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よくある質問

Q.

雇用してよい外国人と雇用してはいけない外国人は、どのように見分けたらよいですか?

A.

在留カードを確認していただき、法務省のウェブサイトに在留カード番号等を入力すると、その在留カードが有効なものかどうかが確認できます。

法務省ウェブサイト https://lapse-immi.moj.go.jp/

「就労制限なし」となっている場合には、当該外国人を雇用していただいて構いません。「就労不可」となっている場合には、当該外国人を雇用してはいけません。但し、留学生などの場合、在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業を除く」との記載がある場合には、条件に従った雇用をしていただくことに問題はありません。在留カードが、「在留資格に基づく就労活動のみ可」となっている場合には、従事させる業務が在留資格とマッチしているか慎重に確認していただく必要があります。「指定書により指定された就労活動のみ可」となっている場合には、パスポートに貼り付けられている指定書を確認してください。 在留カード読み取りアプリもあります。但し、ICカードリーダが必要となります。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/rcc-support.html

Q.

外国人を雇用した場合、何か特別な手続が必要ですか?

A.

外国人労働者を採用した場合にも、雇用保険や社会保険の加入手続が必要なことは日本人の場合と変わりありません。外国人労働者を受け入れた場合には、これらに加えて、ハローワークに対して「外国人雇用状況届出」、地方出入国在留管理局に対して「中長期在留者の受け入れに関する届け出」などを行う必要があります。

Q.

当社で外国人を雇用したいのですが、雇用契約書を作成する上で注意した方がいい点はありますか?

A.

外国人を雇用する場合には、在留資格との関係で従事できる職務内容に制限がかかる場合があります。永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を有している外国人の場合には、特に従事できる職務内容に制限はありません。一方、「技能」や「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「特定活動(難民申請中などの理由により就労が許可されている場合)」などの在留資格の場合には、職務内容が制限されます。
例えば、調理師として「技能」の在留資格を有している場合には、ホールスタッフとして働くことはできません。また、通訳・翻訳家として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している場合、輸出する車を解体する作業に従事することはできません。したがって、調理師として雇用する外国人の雇用契約書に「調理及び接客」と記載したり、通訳・翻訳家として雇用する外国人の雇用契約書に「海外の取引先との交渉及び輸出車両の解体」と記載すると在留資格が得られない場合があります。 また、「技能」や「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」など就労系の在留資格で働く外国人の給与額は、日本人が就労する場合と同等額以上でなければなりませんので、最低賃金ギリギリの給与額を設定すると在留資格が得られない場合があります。 なお、外国人従業員とのトラブルを未然に防止するためには、雇用契約書に当該外国人従業員が理解できる言語の翻訳を添付するなどの工夫も必要です。

Q.

日本の専門学校をこの春卒業予定の外国人を雇用することを予定していますが、どのような点に注意すればよいですか?

A.

まず、専門学校で留学生が学んできたことと、従事することとなる業務に関連性がなければなりません。これは大学の卒業生よりも、専門学校生の方がより厳しく審査されます。場合によっては授業のカリキュラムの内容を提出し、会社の業務内容説明書に沿って説明をする必要があります。またいわゆる単純労働については、それに主に従事する場合には、仮に学習内容と関連性があったとしても、在留資格に該当しないこととなります。
さらに学生側については、アルバイトをしすぎていないか、授業にはきちんと出席していたかなどをチェックしておく必要があります。アルバイトに費やした時間は、直近の課税証明書で多すぎないかどうかを確認したり、授業への出席については出席証明書等で確認する必要があります。

Q.

日本の4年生大学を卒業した外国人を雇う場合、どのような仕事をさせれば許可されますか?

A.

日本の4年制大学又は大学院を卒業して、日本語能力試験N1に合格していれば、日本語でのコミュニケーションを必要とする業務に、日本人と同等の給料でフルタイムの従業員として雇用する場合には、「特定活動」の在留資格が与えられることになりました。但し、専門学校や短期大学の卒業では足りず、派遣会社からの派遣も認められていません。
具体的には、飲食店やホテルでの接客業務、工場の組立ラインや介護施設などで技能実習生などの指導をしながら自らもその業務を行う場合、タクシーの運転手などに在留資格が認められています。
この在留資格を取得した外国人の場合、技能実習生や特定技能の在留資格の場合と異なり、家族の呼び寄せが認められますし、在留期間の更新にも上限はありません。

Q.

当社で雇用する外国人が業務中にけがを負いましたが、どのような手続きをする必要がありますか?

A.

労働災害が発生した場合には、労働者は、労働基準監督署に対して労災申請を行い、療養補償給付(病院代の支払い)や休業補償給付、障害補償給付(後遺症に対する補償)などの支払いを求めることができます。これらは、本来、労働者自らが行うべきものですが、雇用主には、労災の証明義務と手続の助力義務があります。特に外国人労働者にとってはその手続は複雑で困難なものとなりますので、雇用主としては十分なサポートを行う必要があると言えます。外国人従業員との無用なトラブルを避けるためにも、労災が発生した場合には、外国人労働者に対して十分なサポートを行い必要な補償が受けられるようにしてあげましょう。

Q.

当社の外国人従業員が交通事故を起こしてしまいましたが、どのように対応すればよいですか?

A.

仕事中や通勤途中であれば労働災害となり、会社としてサポートしてあげる必要があります。それ以外の場合には、雇用主には法的には対応する義務は生じません。但し、外国人従業員は、相手方保険会社との交渉などにおいて不利な立場に立たされることがありますので、弁護士のサポートにつなげるなどしてあげると、外国人従業員が不利益を被るのを避けられる可能性があります。なお、外国人従業員のビザが「特定技能」の場合には、特定技能外国人への支援義務の内容として、生活支援の一部として相談などに応じる法的義務があります。


外国人技能実習生に関する相談

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外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1993年に開発途上国への技能等の移転という国際協力を推進するために制度化されたものです。制度目的とは裏腹に、安価な労働力の獲得や雇用の調整弁として機能してきましたが、2017年11月にいわゆる技能実習法が施行され、多くの労働関連法の規制が適用されることとなりました。

実習期間は、原則として3年(優良な実習実施者・監理団体のもとでは最長5年)とされており、技能実習生には、「技能実習」という在留資格が与えられます。技能実習生を受け入れることが可能な対象職種や作業は厚生労働省が公表している一覧表に記載されたものに限定されており、実習生の人数については、実習実施者の常勤職員の数に比例して受け入れ可能人数枠が定められており、実習実施者は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。

詳しくは、⇒国際研修協力機構(JITCO) https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

多くの中小企業の皆様は、事業協同組合や商工会等の監理団体を通した団体監理型で外国人技能実習生を受け入れることになると思いますが、すべてを監理団体任せというわけにはいきません。外国人技能実習生との雇用契約はあくまでも受け入れ企業(実習実施者)との間で締結しなければなりませんので、雇用契約上の義務は受け入れ企業が負うことになります。また、技能実習生に技能等を修得させるためには、技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員の配置、日本人と同等額以上の報酬を支払い、適切な宿泊施設(寝室は1人4.5㎡以上)の確保をしなければならず、さらに食費、居住費等技能実習生が定期的に負担する費用について十分に技能実習生に理解させた上で給与等からの控除を合意しなければなりません。

外国人技能実習生というと安価な労働力というイメージがあるかもしれませんが、それは一昔前の話です。技能実習生に労働基準法や最低賃金法が適用されることとなった現在、監理団体への監理費用の支払いなども考えると、技能実習生は決して安い労働力とはいえない現状があります。一方、これまで3年間で入れ替わっていた技能実習生が、条件を満たせば最長5年間受け入れ可能となり、5年間就労可能な特定技能への移行も可能となった制度の下では、有能な技能実習生を熟練労働者として活用する方向への考え方の転換が必要かもしれません。

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よくある質問

Q.

技能実習生から残業代請求を受けました。どうしたらよいですか?

A.

技能実習生にも、労働基準法や最低賃金法が適用されます。多くの会社では、法律に定められた最低賃金の規制を遵守しつつ技能実習生を雇用していると思われますが、1日8時間、週40時間などの法定労働時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
残業代を支払わない場合には、労働基準監督署からの是正勧告・指導を受けたり、民事裁判における遅延損害金や未払い額と同額の付加金の支払い、最終的には労働基準法違反で刑事罰を受ける可能性もあります。
技能実習生に関しては、給与から寮費や食費を控除することができますが、そのためには労使協定を締結しておくことが必要です。実費を超える寮費や食費を控除することはできませんので注意が必要です。
誠実な話し合いを行わずに、残業代請求が労働審判や民事訴訟に移行した場合には、法律に則った残業代が認められてしまうことに加え、遅延損害金や付加金が上乗せされてしまうこともあります。残業代請求を受けた場合には、誠実に協議を行い、今後の対応を含めて労働条件を見直す必要があります。

Q.

外国人技能実習生が失踪してしまいました。どうしたらよいですか?

A.

技能実習生が失踪してしまった場合には、監理団体に報告し、警察署に行方不明届を提出するとともに、外国人技能実習機構に「技能実習実施困難時 届出書」を提出する必要があります。
行方不明となった技能実習生を解雇するためには、行方不明となった技能実習生に対して解雇の意思表示をする必要がありますが、技能実習生が行方不明の場合、解雇の意思表示をすることができません。就業規則などに、必ず「14日間連続で無断欠勤した場合、当然退職とする」などの規定を置いておきましょう。

Q.

技能実習生に対して行うことが禁止されている行為にはどのようなものがありますか?

A.

技能実習生の失踪を防止するためであっても、パスポートや在留カードを預かる行為は行ってはいけません。また、実費以上の食費や寮費を給与から控除する行為や強制貯金、通帳を預かるなどの行為も禁止されています。さらに、失踪を防止するために携帯電話の所持を禁止したり、外出を不当に制限する行為も禁止されています。但し、業務中の携帯電話の所持の禁止や合理的な門限の設定などは禁止されているわけではありません。残業代の未払いなどの法律違反を労働基準監督署に申告したり、労働組合に相談したりなどしたことを理由に技能実習生を強制帰国させるなど不利益な取り扱いをしてはいけません。


特定技能ビザに関する相談

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「特定技能」ビザとは?

2019年4月から導入された特定技能の在留資格は、一定の技能を必要とする業務を行う外国人に付与される在留資格です。特定技能には1号と2号があり、それぞれ「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」(1号)を有する外国人か、「熟練した技能」(2号)を有する外国人かという違いがあります。

また、分野にも限定があります。介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野についてのみ、特定技能の在留資格の取得が可能です。もっとも特定技能2号は、建設、造船・舶用工業についてのみの受入れとなっています。

特定技能に関する詳細な情報は、出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html

本制度は、いわゆる単純労働の外国人を受け入れるために門戸を開いたものですが、労働者たる外国人を保護するために様々な規制を設けています。企業は「特定技能」外国人を受け入れるために、社会保険や税金に関する様々な規制をクリアし、労働法を遵守し、かつ入管法や技能実習法の規制にも気を配らなければなりません。また、特定技能の在留資格を申請する際には、他の就労系在留資格の申請の際とは比較にならないほど多数の書類の提出を求められます。

(参照:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00020.html

これらの手続を初めて特定技能ビザの外国人従業員を受け入れる企業が自ら単独で行うことは極めて困難だと思われます。

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よくある質問

Q.

特定技能における企業側の受入れ要件はどのようなものですか??

A.

まず、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上の給与を支給することが要件となります。賃金の同等性は賃金規定に基づいて判断され、賃金規定がない場合は企業内の同等の作業をする日本人従業員と比較されて判断されます。
また、受入れ企業は、受け入れた外国人(特定技能1号)を支援する義務があります。例えば、受入れ企業は外国人が十分理解できる言語で支援を実施できる体制を有していなければならず、支援計画を策定し、外国人と日本人との交流の促進に関する支援や、出入国の際の空港への送迎、住居の確保の支援等は、受入れ企業の費用で行わなければなりません。これらの外国人支援は、「登録支援機関」に委託することができます。
そのほかにも、受入れ企業が各産業分野別に設ける協議会の構成員であることや、5年以内に出入国・労働法令違反がないことなどの要件を満たす必要があります。

Q.

特定技能における外国人側の在留資格の取得要件は何ですか?

A.

外国人が特定技能の在留資格を得るためには、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。これら試験は年に2回以上実施することが予定されています。
技能試験について、特定技能1号の場合は、初級技能者のための試験である3級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準が求められます。 日本語能力としては、原則として日本語能力試験N4以上が求められます。もっとも、技能試験と日本語試験は、技能実習2号の在留資格を良好に修了した外国人については免除されます。
なお、特定技能1号の外国人は、最大(通算)5年まで同在留資格で在留することができます。家族の呼び寄せは原則認められませんが、特定技能1号の外国人がそのビザで日本にいる間にほかの特定技能1号の外国人と婚姻し、その間にもうけた子に対して「特定活動」の在留資格が付与されることがあり得ます。

Q.

特定技能」の在留資格を持つ外国人は、どのような範囲の業務に従事させられますか?

A.

具体的に従事することができる業務の範囲は、出入国在留管理庁が作成する「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」に記載されています。詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

なお、記載されている業務区分以外に、その業務を行う日本人が通常行う関連業務を、付随的に行うことも可能です。また、特定技能1号の外国人は転職が可能ですが、転職によって受入機関または産業分野を変更する場合は、在留資格変更申請を行う必要があります。


外国人労務顧問契約のご提案

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外国人労務対応の必要性

外国人労働者に関わる法律は複雑かつ多岐にわたります。入管法、労働関連法、技能実習法などを中心としながら、社会保障法や税法も関わってきます。
これらの規制に違反することによるダメージは、思っている以上に大きな門となることがあります。例えば、労働基準法や入管法等の一定の規定に違反し罰金刑を受けた場合、以後5年間は特定技能外国人や技能実習生を受け入れることはできず、場合によっては企業名を公表されます。このように、外国人労働者保護に係る規制の違反は、単なる行政指導や罰金による制裁にとどまらず、以後の外国人の受入れや企業の評判にも影響し、回復し得ない損害を生じさせることがあり得ます。

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弊所の特徴

名古屋国際法律事務所は、これまで東海地方を中心に外国人に関する事案を数多く扱ってきました。そのため,あらゆる外国人の労務に関する案件に対応可能です。外国人の呼び寄せ、雇用する際の申請手続、雇用契約書の作成から、外国人労働者を念頭に置いた社内規定の作成など、行政手続から社内の制度作りまで一貫して対応でき、あらかじめ労務トラブルや労務紛争のリスクを予防することができます。外国人を雇用する段階からご相談いただければ、紛争を予防することができ、紛争が生じてから外部の弁護士に依頼する場合よりも、全体的なコストを抑えることができます。またトラブルや紛争が生じてしまった場合も、交渉や労働審判、裁判、刑事手続にも対応することができます。このように、包括的な紛争対応が可能であることが、名古屋国際法律事務所の強みと言えます。

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定期的相談の重要性

名古屋国際法律事務所では、外国人労働者を雇用する法人・事業主の皆様向けに外国人雇用に特化した外国人労務顧問契約をご用意させていただきました。
外国人を雇用する場合には、就労資格の有無の確認、在留資格によって異なる業務範囲の制限の確認、外国人労働者雇用の届け出義務の履践、在留資格の取得・変更の申請、在留期間の更新申請など日本人を雇用する場合とは異なる手続が必要となります。当事務所では、顧問契約を締結していただいた場合には、依頼者の方に負担の少ない値段設定で、外国人牛業殷のビザに関する手続などを行わせていただきます。

名古屋国際法律事務所では、外国人労働者のビザの手続に特化したライトプラン(ビザ対応特化プラン)と、外国人労働者が一定数在籍し、外国人労働者が巻き込まれる法的トラブルも含めて弁護士を依頼したいと考えている企業様向けのスタンダードプラン(外国人従業員サポート付きプラン)、さらには外国人雇用のコンプライアンスを含め本格的に外国人雇用環境を見直したい企業様向けのプレミアムプラン(外国人就労環境改善サポート付きプラン)をご用意しました。皆様のニーズに従ってお選びいただければと思います。

外国人労働者の方は、離婚について相談したい、交通事故に遭ってしまったなどという場合に、日本の仕組みが分からないことから、法律的なサポートが必要となることが多くあります。スタンダードプラン以上の外国人労務顧問契約を締結していだければ、外国人労働者に対する福利厚生として、専門的なリーガルサービスを提供することが可能です。なお、特定技能外国人を雇用している場合には、生活上の相談についても、必要な助言や指導を行わなければなりませんので、外国人従業員に法律相談を提供できるようにしておけば安心です。

また、外国人労働者を多数雇用している企業様は、現場の判断で違法就労状態が生じてしまっていることも多くあります。違法就労状態を放置してしまうと、取り返しのつかない結果となってしまうこともあります。外国人労働者の雇用環境のコンプライアンスをもう一度見直したい企業様には、外国人就労コンプライアンスチェック・違法就労状況改善支援が付加されたプレミアムプランがお勧めです。

外国人労務顧問契約(外国人従業員を雇用する企業様向けの顧問契約)

(各項目の支援内容の詳細は、図の下に記載があります)

ライトプラン
(ビザ対応特化プラン)
スタンダードプラン
(外国人従業員サポート付きプラン)
プレミアムプラン
(外国人就労環境改善サポート付き
プラン)
料金 2万2000円(消費税込み) 4万4000円(消費税込み) 8万8000円(消費税込み)
契約企業様からの法律相談 無料・優先対応
(すべての案件)
無料・優先対応
(すべての案件)
無料・優先対応
(すべての案件)
在留資格認定証明書交付申請・
在留資格変更申請
8万8000円 6万6000円 6万6000円
在留期間更新申請・
家族の呼び寄せ
4万4000円 3万3000円 3万3000円
就業規則・外国人雇用契約書・
その他労務関書類レビュー
○(英文を除く)
英文は通常料金の80%
○(英文を含む) ○(英文を含む)
労務関連以外の
各種契約書レビュー
通常料金の80% ○(月1本・英文を含む)
EAP
(外国人従業員からの法律相談)
×(有料) ○(無料・月1件) ○(無料・月2件)
EAP
(外国人従業員の法的支援)
×(割引なし) ○(通常料金の80%) ○(通常料金の70%)
外国人就労コンプライアンスチェック・違法就労状況改善支援
不法就労助長罪等刑事弁護 ✕(割引なし) ○(通常料金の80%) ○(起訴前弁護費用は顧問料に含まれます。)
外国人材採用支援
外国人労務セミナー ✕(有料) ✕(有料) ○(無料・年1回)
契約期間 1年間・以後1年ごとの更新 1年間・以後1年ごとの更新 1年間・以後1年ごとの更新
  • 契約企業様からの法律相談:労務問題に限らず、顧問契約を締結していただいている契約企業様が直面している法律問題についてアドバイスさせていただきます。面談以外にも、Zoom、LINE、Skypeなどビデオ会議での相談、電話、メール、LINEによるチャット相談も可能です。
  • 就業規則・外国人雇用契約書・その他労務関書類レビュー:労務関連書類の見直しや新規作成を行わせていただきます。英文で作成する必要がある場合には、スタンダードプラン以上をお選びください。
  • EAP(外国人従業員からの法律相談):外国人従業員の方自身が、離婚や相続などの家族問題、金銭の貸し借りや賃貸借に関するトラブル、交通事故による保険会社との交渉などの法的トラブルに巻き込まれた際に、外国人従業員のための福利厚生として、法律相談サービスを提供するものです。特に、特定技能外国人を雇用している場合には、「職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応,内容に応じた必要な助言,指導等」を雇用主又は登録支援機関が提供しなければなりませんのが、外国人従業員に法律相談を提供できるようにしておけば安心です。
  • EAP(外国人従業員の法的支援サービス):外国人従業員の方が法的トラブルに巻き込まれ、弁護士を依頼する必要がある場合に、割引料金でサービスを提供するものです。
  • 外国人就労コンプライアンスチェック・違法就労状況改善支援:就業規則、雇用契約書を含め、外国人雇用に関する各種書類をチェックさせていただくとともに、外国人従業員の方が就業している現場を訪問させていただき、就労資格と従事している業務の適合性についても判断させていただきます。コンプライアンス上問題があると判断した場合には、雇用する外国人の在留資格の変更を含め、違法就労状況を解消する提案をさせていただき、その手続を支援します。
  • 不法就労助長罪等刑事弁護:就労資格のない外国人を雇用してしまったことなどを理由に、不法就労助長罪等で逮捕された場合の刑事弁護費用を割引するものです。起訴前弁護費用が顧問料に含まれるためには、「外国人就労コンプライアンスチェック・違法就労状況改善支援」をすでに受けていただき、指導に従っていただいていることが条件です。
  • 外国人材採用支援:契約企業様の業務のうち、外国人の受け入れが可能な業務と受け入れ可能な在留資格を選定し、外国人雇用に必要な手続のご説明や必要書類の作成を支援させていただきます。但し、人材の紹介自体を行うものではありません。
  • 外国人労務セミナー:契約企業様の役員、従業員向けに外国人労務に関するセミナーの講師を務めさせていただきます。セミナーの内容は、契約企業様との協議により決定させていただきます。