外国人労務に関する相談

- 外国人を雇用したい方
- 外国人労働者の呼び寄せ、就労ビザの取得を代行してほしい方
- 技能実習生や特定技能のビザで働く外国人を受け入れたい方
- 外国人従業員に関してトラブルを抱えている方、トラブルを未然に防ぎたい方
- 外国人雇用に関して行政や入管を相手とした対応が必要な方
などの案件についての相談・ご依頼を承っています。
こんなことでお困りではありませんか?
- 外国人を雇用したいのですが、契約書を作成する上で注意した方がいい点はありますか?
- 「特定技能」ビザで外国人を雇用したいのですが、当社はどのような要件を満たす必要がありますか?
- 当社で働いていた外国人技能実習生が行方不明になってしまいました。どのような手続きを踏めばよいですか?
- 日本の大学を卒業して、日本語も英語も堪能な外国人を雇用したいのですが、どのような条件を満たせばよいですか?
- 雇用している外国人が業務中にけがを負いましたが、どのような手続きをする必要がありますか?
- 当社でビザのない外国人を雇用してしまっていたようですが、今後どのような処分を受ける可能性がありますか?
- 外国人従業員から未払いの残業代を求める請求が来ましたが、どのように対応すればよいですか?
- 外国人従業員が通勤中に交通事故を起こしてしまいましたが、どのように対応すればよいですか?
このような外国人の労務に関する法律問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談ください。
取り扱い内容詳細

外国人労務対応の必要性
外国人労働者に関わる法律は複雑かつ多岐にわたります。入管法、労働法、技能実習法などを中心としながら、社会保障法や税法も関わってきます。
とりわけ、2019年4月から導入された在留資格「特定技能」は、その規制の複雑さの面において特筆すべきものです。本制度は、いわゆる単純労働の外国人を受け入れるために門戸を開いたものですが、労働者たる外国人を保護するために様々な規制を敷いています。企業は「特定技能」外国人を受け入れるために、社会保険や税金に関する様々な規制をクリアし、労働法を遵守し、かつ入管法や技能実習法の規制にも気を配らなければなりません。
さらに、これらの規制に違反することによるダメージは、場合によっては大きいものになりかねません。例えば、労基法や入管法等の一定の規定に違反し罰金刑を受けた場合、以後5年間は特定技能外国人や技能実習生を受け入れることはできず、場合によっては企業名を公表されます。このように、外国人労働者保護に係る規制の違反は、単なる行政指導や罰金による制裁にとどまらず、以後の外国人の受入れや企業の評判にも影響し、回復し得ない損害を生じさせることがあり得ます。

定期的相談の重要性
名古屋国際法律事務所では、外国人労働者を雇用する法人・事業主の皆様向けに外国人雇用に限定した顧問契約をご用意させていただきました。
外国人を雇用する場合には、就労資格の有無の確認、在留資格によって異なる業務範囲の制限の確認、外国人労働者雇用の届け出義務の履践、在留資格の取得・変更の申請、在留期間の更新申請など日本人を雇用する場合とは異なる手続が必要となります。特に、特定技能の在留資格は、1 年,6 か月又は 4 か月ごとに更新が必要となっておりますので、他の在留資格に比較して頻繁に更新が必要になります。当事務所では、顧問契約を締結していただいた場合には、依頼者の方に負担の少ない値段設定で、在留資格の取得・変更の申請、在留期間の更新申請、家族の呼び寄せ申請などを行わせていただきます。
また、外国人労働者の方は、夫婦関係が悪化して離婚について相談したい、交通事故に遭って保険会社との交渉が必要などという場合に、日本の仕組みが分からないことから、法律的なサポートが必要となることが多くあります。外国人の離婚の場合には、そもそも日本で裁判ができるのかが問題となったり、外国法が適用されるなど専門的な法律知識が必要となることがあります。交通事故の場合にも、在留資格によって損害賠償額が異なるなど外国人特有の問題があります。当事務所との顧問契約を締結していだければ、外国人労働者に対する福利厚生として、専門的なリーガルサービスを提供することが可能です。
名古屋国際法律事務所では、いざという時にすぐに相談できる弁護士を持っておきたいという方向けのライトプランと、外国人労働者の数が多く、ビザの申請を含め弁護士を活用したいと考えている方向けのスタンダードプランをご用意しました。皆様のニーズに従ってお選びいただければと思います。
ライトプラン | スタンダードプラン | 料金 | 1万円/月 | 5万円/月 |
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雇用主からの法律相談、外国人労働者からの法律相談(※)但し、外国人労働者からの労働紛争に関するご相談は、お受けできません。 | 1回1時間2回/月まで 超えた場合、1回1時間8000円で対応 |
無制限 |
在留資格取得・変更申請 | 8万円/1件 | 5万円/1件 |
在留期間更新申請・家族の呼び寄せ | 4万円/1件 | 3万円/1件 |
契約書レビュー | 通常料金から20%割引 | 1本/月まで無料 超えた場合、通常料金から20%割引 |
弊所主催外国人労務セミナー | なし | 年1回 |
外国人労働者の代理人活動(離婚交渉、交通事故による保険会社との交渉など) | 割引なし | 通常料金より20%割引 |
契約期間 | 1年間・以後自動更新・1年経過後は解約自由 | 1年間・以後自動更新・1年経過後は解約自由 |
※日本語または英語以外でのご相談の場合には、通訳のご用意をお願いいたします。

弊所の特徴
名古屋国際法律事務所は、これまで東海地方を中心に外国人に関する事案を数多く扱ってきました。そのため,あらゆる外国人の労務に関する案件に対応可能です。外国人の呼び寄せ、雇用する際の申請手続、雇用契約書の作成から、外国人労働者を念頭に置いた社内規定の作成など、行政手続から社内の制度作りまで一貫して対応でき、あらかじめ労務トラブルや労務紛争のリスクを予防することができます。外国人を雇用する段階からご相談いただければ、紛争を予防することができ、紛争が生じてから外部の弁護士に依頼する場合よりも、全体的なコストを抑えることができます。またトラブルや紛争が生じてしまった場合も、交渉や労働審判、裁判にも対応することができます。このように、包括的な紛争対応が可能であることが、名古屋国際法律事務所の強みと言えます。
外国人労務関連の取扱案件
「特定技能」ビザに関する相談

- 「特定技能」ビザで外国人を雇用したい方
- 「特定技能」ビザの取得を支援してほしい方
- 「特定技能」ビザの外国人の生活支援でお困りの方
- 「特定技能」ビザで雇用している外国人が交通事故などのトラブルに巻き込まれた方
- 「特定技能」ビザで雇用している外国人と労働紛争が発生してしまった方
などの案件についての相談・ご依頼を承っています。
外国人技能実習生に関する相談

- 外国人技能実習生を受け入れたい方
- 外国人技能実習生から残業代の請求を受けている方
- 外国人技能実習生が実習中にけがをしてしまった方
- 受け入れている外国人技能実習生が交通事故に巻き込まれてしまった方
などの案件についての相談・ご依頼を承っています。
外国人雇用に関する相談

- 外国人を雇用したい方
- 外国人との雇用契約締結で不安を感じている方
- 外国人従業員から残業代の請求を受けている方
- 外国人従業員が実習中にけがをしてしまった方
- 外国人従業員が交通事故に巻き込まれてしまった方
などの案件についての相談・ご依頼を承っています。