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外国人雇用に関する相談

外国人雇用
  • 外国人を雇用したい方
  • 外国人との雇用契約締結で不安を感じている方
  • 外国人従業員から残業代の請求を受けている方
  • 外国人従業員が実習中にけがをしてしまった方
  • 外国人従業員が交通事故に巻き込まれてしまった方

などの案件についての相談・ご依頼を承っています。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 外国人を雇用したいのですが、どのような業務にどのようなビザの外国人を雇用できるのでしょうか?
  • 外国人がきちんと在留カードをもって仕事がしたいとやって来ていますが、雇ってしまって大丈夫か不安です。
  • 外国人従業員から残業代請求を受けています。どうしたらよいですか?
  • 外国人従業員が、業務中にけがをしてしまいました。労災の手続はどうしたらよいですか?
  • 外国人従業員が交通事故に遭いました。どうしたらよいですか?

このような外国人の労務に関する法律問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談ください。


取り扱い内容詳細

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外国人のビザの種類と働ける職種

従来から外国人労働者のカテゴリーの中で最も大きな割合を占めるのは、実は身分に基づく在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)となっています。このカテゴリーに属する外国人には、就労の制限はありません。

また近年は留学生の増加等の要因から、資格外活動許可を得て働いている外国人も大きな割合を占めています。資格外活動は週28時間という労働時間の上限を設けられます。

技能実習生も近年増加しています。技能実習生は、その習熟度に応じて、特定の職種・作業にのみ従事することができます。技能実習生にも労働基準法が適用されます。

さらには、いわゆる「就労ビザ」である専門的・技術的分野の在留資格(経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能など)で就労する外国人もいます。彼・彼女らは、主としてそれぞれの在留資格に合致する就労活動に従事することが予定されています。例えば、経営・管理であれば貿易会社の代表取締役、技術であればエンジニア、国際業務であれば語学学校の教師、技能であればコックなどです。これら「就労ビザ」を取得するためには、一般的には一定以上の学歴や職歴が要求されます。

最後に、2019年4月に新設された特定技能のビザで就労する外国人が今後増加する見込みです。特定技能(1号)の外国人は、14の特定の産業分野に属する会社において、特定の業務区分においてのみ就労することができます。一定の条件の下で転職することもできます。

以下に在留資格ごとに取得のための主要な条件、就労可能な職種の例を一覧表にしてみました。

在留資格 就労可能な職種や制限の例 主な条件
永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 制限なし 日本や日本人との一定のつながりを有すること
技能 料理人 10年以上の実務経験
日本人と同等以上の給料
経営・管理 貿易会社の社長
レストランのオーナー
事業所の存在、500万円以上の出資またはそれに準ずる規模
技術・人文知識・国際業務 エンジニア
語学学校の教師
技術・人文知識については関連する大学もしくは専門学校の卒業または10年以上の実務経験、国際業務については語学指導など一定の業務に従事し、3年以上の実務経験を有すること(通訳等を除く)。共通して日本人と同等以上の報酬。
留学・家族滞在 アルバイト(週28時間以内) 資格外活動許可
技能実習 食品製造業
建設業
技能実習計画の認定
特定技能 ホテル業
レストラン業
ビルクリーニング業
技能試験、日本語試験の合格
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よくある質問

Q.

雇用してよい外国人と雇用してはいけない外国人は、どのように見分けたらよいですか?

A.

まずは在留カードを確認していただき、法務省のウェブサイトに在留カード番号等を入力すると、その在留カードが有効なものかどうかが確認できます。

法務省ウェブサイト https://lapse-immi.moj.go.jp/

その上で、「就労制限なし」となっている場合には、当該外国人を雇用していただいて構いません。「就労不可」となっている場合には、当該外国人を雇用してはいけません。但し、留学生などの場合、在留カードの裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業を除く」との記載がある場合には、条件に従った雇用をしていただくことに問題はありません。在留カードが、「在留資格に基づく就労活動のみ可」となっている場合には、従事させる業務が在留資格とマッチしているか慎重に確認していただく必要があります。「指定書により指定された就労活動のみ可」となっている場合には、パスポートに貼り付けられている指定書を確認してください。

Q.

外国人を雇用した場合、何か特別な手続が必要ですか?

A.

外国人労働者を採用した場合にも、雇用保険や社会保険の加入手続が必要なことは日本人の場合と変わりありません。外国人労働者を受け入れた場合には、これらに加えて、ハローワークに対して「外国人雇用状況届出」、地方出入国在留管理局に対して「中長期在留者の受け入れに関する届け出」などを行う必要があります。

Q.

当社で外国人を雇用したいのですが、契約書を作成する上で注意した方がいい点はありますか?

A.

外国人を雇用する場合には、在留資格との関係で従事できる職務内容に制限がかかる場合があります。永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、の在留資格を有している外国人の場合には、特に従事できる職務内容に制限はありません。一方、「技能」や「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「特定活動(難民申請中などの理由により就労が許可されている場合)」などの在留資格の場合には、職務内容が制限されます。
例えば、調理師として「技能」の在留資格を有している場合には、ホールスタッフとして働くことはできません。また、通訳・翻訳家として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している場合、輸出する車を解体する作業に従事することはできません。したがって、調理師として雇用する外国人の雇用契約書に「調理及び接客」と記載したり、通訳・翻訳家として雇用する外国人の雇用契約書に「海外の取引先との交渉及び輸出車両の解体」と記載すると在留資格が得られない場合があります。
また、「技能」や「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」など就労系の在留資格で働く外国人の給与額は、日本人が就労する場合と同等額以上でなければなりませんので、最低賃金ギリギリの給与額を設定すると在留資格が得られない場合があります。
なお、外国人従業員とのトラブルを未然に防止するためには、雇用契約書に当該外国人従業員が理解できる言語の翻訳を添付するなどの工夫も必要かもしれません。

Q.

当社で雇用する外国人が業務中にけがを負いましたが、どのような手続きをする必要がありますか?

A.

労働災害が発生した場合には、労働者は、労働基準監督署に対して労災申請を行い、療養補償給付(病院代の支払い)や休業補償給付、障害補償給付(後遺症に対する補償)などの支払いを求めることができます。これらは、本来、労働者自らが行うべきものですが、雇用主には、労災の証明義務と手続の助力義務があります。特に外国人労働者にとってはその手続は複雑で困難なものとなりますので、雇用主としては十分なサポートを行う必要があると言えます。労災保険を使用させると労災保険の保険料が上がってしまうことが心配になりますが、労災保険での補償が受けられないことで、雇用主に対して安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を行うなどという事態に発展しかねませんので、外国人従業員との無用なトラブルを避けるためにも、労災が発生した場合には、外国人労働者に対して十分なサポートを行い必要な補償が受けられるようにしてあげましょう。

Q.

当社の外国人従業員が勤務中に交通事故を起こしてしまいましたが、どのように対応すればよいですか?

A.

通勤災害も労働災害となりますので、労働者は、労働基準監督署に対して労災申請を行うことができます。また、労働者は、加害者やその保険会社(自賠責保険・任意保険)に対しても損害賠償請求を行うことができます。労災申請と損害賠償請求では、補償範囲、過失相殺の有無、既払い金の充当方法などについて違いがあります。一般的には、先行して労災申請を行い、その後、過失割合を考慮してもさらに請求が可能と考える場合には、加害者に請求をするのがリスクの少ない方法といえると思います。通勤災害は、労災申請を行っても労災保険の保険料が上がることはありませんので、雇用主としては、安心してサポートすることができます。加害者の保険会社との交渉では、外国人に対しては不利な条件が提示されることがありますので、弁護士によるアドバイスを受けることを推奨するなどして、外国人労働者が不利益を被らないようにしてあげましょう。

Q.

国際業務を行っていないと、日本の大学を卒業した外国人を雇うことはできませんか?

A.

日本の4年制大学又は大学院を卒業して、日本語能力試験N1に合格していれば、採用できる可能性があります。
出入国在留管理庁が2019年5月に策定したガイドラインによれば、上記の条件を備えた外国人を、日本語でのコミュニケーションを必要とする業務に、日本人と同等の給料でフルタイムの従業員として雇用する場合には、「特定活動」の在留資格を与えることができることになりました。但し、専門学校や短期大学の卒業では足りず、派遣会社からの派遣も認められていません。
具体的には、飲食店やホテルでの接客業務、工場の組立ラインや介護施設などで技能実習生などの指導をしながら自らもその業務を行う場合、タクシーの運転手などに在留資格が認められています。
この在留資格を取得した外国人の場合、技能実習生や特定技能の在留資格の場合と異なり、家族の呼び寄せが認められますし、在留期間の更新にも上限はありません。