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外国人技能実習生に関する相談

外国人技能実習生
  • 外国人技能実習生を受け入れたい方
  • 外国人技能実習生から残業代の請求を受けている方
  • 外国人技能実習生が実習中にけがをしてしまった方
  • 受け入れている外国人技能実習生が交通事故に巻き込まれてしまった方

などの案件についての相談・ご依頼を承っています。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 外国人技能実習生を受け入れたいのですが、どうしたらよいですか?
  • 当社で働いてくれている外国人技能実習生は優秀ですので、そのまま雇い続けたいのですが、何か方法はありませんか?
  • 外国人技能実習生が、実習中にけがをしてしまいました。労災の手続はどうしたらよいですか?
  • 外国人技能実習生が交通事故に遭いました。どうしたらよいですか?

このような外国人の労務に関する法律問題がございましたら、名古屋国際法律事務所までご相談ください。


取り扱い内容詳細

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外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1993年に開発途上国への技能等の移転という国際協力を推進するために制度化されたものです。制度目的とは裏腹に、安価な労働力の獲得や雇用の調整弁として機能してきましたが、2017年11月にいわゆる技能実習法が施行され、多くの問題点が解決されることが期待されています。

技能実習生を受け入れる場合には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがありますが、現在約95%が事業協同組合や商工会等の監理団体を通した団体監理型の受入となっています。実習期間は、原則として3年(優良な実習実施者・監理団体のもとでは最長5年)とされており、技能実習生には、「技能実習」という在留資格が与えられます。技能実習生を受け入れることが可能な対象職種や作業は厚生労働省が公表している一覧表に記載されたものに限定されており、実習生の人数については、実習実施者の常勤職員の数に比例して受け入れ可能人数枠が定められており、実習実施者は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。

詳しくは、⇒国際研修協力機構(JITCO) https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/

多くの中小企業の皆様は、団体監理型で外国人技能実習生を受け入れることになると思いますが、すべてを監理団体任せというわけにはいきません。外国人技能実習生との雇用契約はあくまでも受け入れ企業(実習実施者)との間で締結しなければなりませんので、雇用契約上の義務は受け入れ企業が負うことになります。また、技能実習生に技能等を修得させるためには、技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員の配置、日本人と同等額以上の報酬を支払い、適切な宿泊施設(寝室は1人4.5㎡以上)の確保をしなければならず、さらに食費、居住費等技能実習生が定期的に負担する費用について十分に技能実習生に理解させた上で給与等からの控除を合意しなければなりません。

外国人技能実習生というと安価な労働力というイメージがあるかもしれませんが、それは一昔前の話です。技能実習生に労働基準法や最低賃金法が適用されることとなった現在、監理団体への監理費用の支払いなども考えると、技能実習生は決して安い労働力とはいえない現状があります。一方、これまで3年間で入れ替わっていた技能実習生が、条件を満たせば最長5年間受け入れ可能となり、5年間就労可能な特定技能への移行も可能となった制度の下では、有能な技能実習生を熟練労働者として活用する方向への考え方の転換が必要かもしれません。

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よくある質問

Q.

技能実習生から残業代請求を受けました。どうしたらよいですか?

A.

技能実習生にも、労働基準法や最低賃金法が適用されます。多くの会社では、法律に定められた最低賃金の規制を遵守しつつ技能実習生を雇用していると思われますが、1日8時間、週40時間などの法定労働時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。法定労働時間外の残業の場合、法定内労働に対する賃金の1.25倍の割増賃金を支払わなければなりません。休日労働の場合1.35倍、時間外労働+深夜労働の場合1.5倍、1か月60時間を超えた場合1.5倍の割増賃金を支払わなければなりません。
残業代を支払わない場合には、労働基準監督署からの是正勧告・指導を受けたり、民事裁判における遅延損害金や未払い額と同額の付加金の支払い、最終的には労働基準法違反で刑事罰を受ける可能性もあります。
技能実習生に関しては、給与から寮費や食費を控除することができますが、そのためには労使協定を締結しておくことが必要です。実費を超える寮費や食費を控除することはできませんので注意が必要です。
技能実習生が残業代請求をしてきた場合には、労働組合や弁護士がサポートを行っている場合が多いと思われます。誠実な話し合いを行わずに、残業代請求が訴訟や労働審判に移行した場合には、法律に則った残業代が認められてしまうことに加え、遅延損害金や付加金が上乗せされてしまうこともあります。残業代請求を受けた場合には、誠実に協議を行い今後の対応を含めて労働条件を見直す必要があります。

Q.

外国人技能実習生が失踪してしまいました。どうしたらよいですか?

A.

外国人技能実習生は、実習先での仕事がきついとか、もっと良い給料が欲しい、もっと長く日本で働きたいなど様々な理由で実習先を逃げ出すことがあります。技能実習生の失踪を防止するためには、労働環境をよくする、寮の環境をよくする、コミュニケーションをたくさんとって人間関係をよくするなどの努力をすることになりますが限界があります。一方で、実習生の失踪を防止しようと、パスポートや在留カード、個人の通帳を預かったり、携帯電話の所持の禁止や夜間、休日の外出を制限したりするなどすると、労働基準法等に違反するとともに5年間の実習生の受け入れ停止措置を受けることがあります。
まず、技能実習生が失踪してしまった場合には、警察署に行方不明届を提出するとともに、監理団体とともに出入国在留管理局に対しても行方不明届を提出する必要があります。
行方不明となった技能実習生は簡単に解雇できそうですが、解雇の意思表示をする相手方が行方不明でどこにいるかわからない場合、実は解雇は簡単ではありません。必ず就業規則などに、「14日間連続で無断欠勤した場合、当然退職とする」などの規定を置いておきましょう。このような規定を置いておかないと、社会保険料の支払いなどを停止できず思わぬ負担を背負うことになります。
失踪した技能実習生が見つかることは稀ですし、仮に見つかっても再度実習を行うことは困難ですので、技能実習生が失踪してしまった場合には、監理団体と相談して、新たな技能実習生を採用するほかないということになります。

Q.

技能実習生に対して行うことが禁止されている行為にはどのようなものがありますか?

A.

技能実習生の失踪を防止するためであっても、パスポートや在留カードを預かる行為は行ってはいけません。また、実費以上の食費や寮費を給与から控除する行為や強制貯金、通帳を預かるなどの行為も禁止されています。さらに、逃走を防止するために携帯電話の所持を禁止したり、外出を不当に制限する行為も禁止されています。但し、業務中の携帯電話の所持の禁止や合理的な門限の設定などは禁止されているわけではありません。残業代の未払いなどの法律違反を労働基準監督署に申告したり、労働組合に相談したりなどしたことを理由に技能実習生を強制帰国させるなど不利益な取り扱いをしてはいけません。
これらは、日本人の従業員に対しても行ってはならない行為がほとんどですので、日本人や他の外国人従業員と同じように対応していれば、過度に心配する必要はありません。

Q.

当社の技能実習生が業務中にけがを負いましたが、どのような手続きをする必要がありますか?

A.

外国人労務のページをご覧ください。

Q.

当社の技能実習生が勤務中に交通事故を起こしてしまいましたが、どのように対応すればよいですか?

A.

外国人労務のページをご覧ください。